○甲佐町特別職の非常勤職員の任用等に関する要綱
平成14年3月7日
甲佐町訓令甲第2号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号の規定に基づき任用される者のうち1月当たりの勤務日数が10日を超える者(以下「非常勤職員」という。)の任用、報酬、勤務時間、休暇その他の身分取扱いについて必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。
(任用)
第2条 非常勤職員は、任命権者が別に定める臨時・非常勤職員任用候補登録者名簿(以下、「登録者名簿」という。)に登載された者及びその他任命権者が認める候補者のうちから選考等により任用するものとする。
2 前項の登録者名簿に登載を希望するものは、任命権者が別に定める登録申請書により任命権者に対し申請するものとし、登録者名簿への登載期間は、登載を開始した日の属する年を含め5年とする。
(平18訓令甲16・全改)
(任用期間及び再任用)
第3条 非常勤職員の任用期間は、1年以内とする。
2 任命権者が特に必要と認める場合は、1年以内の期間で任用を更新することができる。
3 任命権者は、非常勤職員を任用しようとする場合は、被任用者から承諾書を徴するものとする。
4 任命権者は、任用を決定した場合は、被任用者に辞令を交付するものとする。
(平22訓令甲10・一部改正)
(報酬及び費用弁償)
第5条 非常勤職員に、別表第1に規定する報酬を支給する。
3 非常勤職員が公務のために旅行する場合は、甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年甲佐町条例第10号)の規定により、その費用を弁償する。
4 前3項に規定するものを除くほか、非常勤職員の報酬及び費用弁償の支給方法は、甲佐町職員の定数に関する条例(昭和43年甲佐町条例第10号)の適用を受ける職員(以下「正式任用職員」という。)の例による。ただし、報酬の支給日については、任命権者が別に定める。
5 非常勤職員には、報酬及び費用弁償のほか、他のいかなる給与その他の給付も支給しない。
(勤務時間)
第6条 非常勤職員の勤務時間は、週30時間の範囲内で任命権者が定める。
(休日)
第7条 非常勤職員は、甲佐町の休日を定める条例(平成2年甲佐町条例第14号)に規定する日は、特に勤務することを命ぜられる者を除き、勤務を要しない。
(年次有給休暇)
第8条 1週間の所定勤務時間が30時間である非常勤職員が、任用の日(更新による任用の日を除く。以下この条において同じ。)から起算して6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合、又は任用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合は、それぞれ次の1年間において別表第2の年次有給休暇を与える。
2 1週間の所定勤務時間が30時間未満である非常勤職員が、任用の日から起算して6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合、又は任用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合は、1週間の所定勤務日数又は1年間の所定勤務日数に応じて、それぞれ次の1年間において別表第3の年次有給休暇を与える。
3 年次有給休暇は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
4 年次有給休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与えることができる。この場合において、半日を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とし、1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、当該年次有給休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)をもって1日とする。
5 前4項に規定するものを除くほか、非常勤職員の年次有給休暇については、正式任用職員の例による。
(平15訓令甲12・一部改正)
(その他の休暇)
第9条 非常勤職員に、別表第4に規定する無給休暇を与える。
(分限)
第10条 非常勤職員が、法第28条第1項各号の一に掲げる事由に該当する場合は、任期途中においてもこれを免職することができる。
(懲戒)
第11条 非常勤職員の懲戒は、正式任用職員の例による。
(服務)
第12条 非常勤職員は、服務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 非常勤職員は、職務の遂行に当たっては、法令、条例及び地方公共団体の規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3 非常勤職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 非常勤職員は、任命権者の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(公務災害等の補償)
第13条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、熊本県町村非常勤職員公務災害補償条例(昭和47年熊本県町村非常勤職員公務災害補償組合条例第1号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第14条 非常勤職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(委任)
第15条 この要綱に規定するものを除くほか、必要な事項については、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に第1条に規定する職に任用されている非常勤職員は、この要綱により任用された非常勤職員とみなす。
附則(平成15年訓令甲第12号)
この要綱は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。ただし、別表第1の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの期間において非常勤職員として任用された者については、この訓令による改正後の第2条の規定により登録があったものとみなす。
附則(平成20年訓令甲第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第4号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第10号)
この訓令は、平成22年8月10日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第8号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平22訓令甲4・全改、令元訓令甲8・一部改正)
職種 | 賃金日額 | 1時間当たりの賃金 | 備考 |
事務職 | 円 6,200 | 円 800 | 一般事務補助員 |
医療職A | 7,500 | 967 | 正看護師 |
8,000 | 1,032 | 保健師 | |
医療職B | 6,500 | 838 | 准看護師、医療事務 |
上記以外の職 | 他の非常勤職員との均衡を考慮して任命権者が定める額 |
備考:上記の職種のうち、月額により支給する者の報酬の額は、任命権者が別に定める。
別表第2(第8条関係)
任用の日から起算した勤務継続年数 | 6月 | 1年6月 | 2年6月 | 3年6月 | 4年6月 | 5年6月 | 6年6月以上 |
日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
別表第3(第8条関係)
1週間の所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 任用の日から起算した継続勤務年数 | ||||||
6月 | 1年6月 | 2年6月 | 3年6月 | 4年6月 | 5年6月 | 6年6月以上 | ||
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
別表第4(第9条関係)
(平15訓令甲12・一部改正)
事由 | 期間 |
非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間 |
女性の非常勤職員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である場合 | 出産の日までの請求した期間 |
女性の非常勤職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
非常勤職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合 | 1日2回各々30分 |
女性の非常勤職員が生理日の就業が著しく困難である場合 | 請求した日から2日以内において必要と認められる期間 |
(平22訓令甲10・追加)
(平22訓令甲10・追加)