○甲佐町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月9日

甲佐町条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(令6条例15・全改)

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1機関の欄に掲げる機関が行う同表事務の欄に掲げる事務、別表第2機関の欄に掲げる機関が行う同表事務の欄に掲げる事務及び町長又は甲佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2機関の欄に掲げる機関は、同表事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報であって当該機関保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例15・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定による条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3情報照会機関の欄に掲げる機関が、同表情報提供機関の欄に掲げる機関に対し、同表事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表情報提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供する場合とする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例15・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令6条例15・旧第5条繰下)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令6条例15・追加、令7条例20・一部改正)

機関

事務

町長

甲佐町子ども医療費助成に関する条例(平成21年甲佐町条例第3号)による医療費の助成(以下「子ども医療費助成」という。)に関する事務

町長

甲佐町ひとり親家庭等医療費助成に関する規則(昭和57年甲佐町規則第10号)による医療費の助成(以下「ひとり親家庭等医療費助成」という。)に関する事務

町長

甲佐町重度心身障がい者医療費助成に関する条例(平成9年甲佐町条例第30号)による医療費の助成(以下「重度心身障がい者医療費助成」という。)に関する事務

町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

教育委員会

甲佐町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費要綱(平成27年教育委員会告示第2号)による就学援助(以下「就学援助」という。)に関する事務

教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

別表第2(第4条関係)

(令6条例15・追加、令7条例14・令7条例20・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

町長

子ども医療費助成に関する事務

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給に関する情報

(5) ひとり親家庭等医療費助成に関する情報

(6) 重度心身障がい者医療費助成に関する情報

町長

ひとり親家庭等医療費助成に関する事務

(1) 地方税関係情報

(2) 住民票関係情報

(3) 生活保護法関係情報

(4) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報

(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当の支給に関する情報」という。)

(6) 子ども医療費助成に関する情報

(7) 重度心身がい害者医療費助成に関する情報

町長

重度心身障がい者医療費助成に関する事務

(1) 地方税関係情報

(2) 住民票関係情報

(3) 生活保護法関係情報

(4) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する情報

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報

(7) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(8) 特別児童扶養手当の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

(9) 子ども医療費助成に関する情報

(10) ひとり親家庭等医療費助成に関する情報

(11) 療育手帳に関する情報

町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外の情報に関する事務

(1) 地方税関係情報

(2) 住民票関係情報

(3) 生活保護法関係情報

(4) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報

(5) 児童扶養手当の支給に関する情報

(6) 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する情報

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報

(8) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(9) 特別児童扶養手当の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

(10) 子ども医療費助成に関する情報

(11) ひとり親家庭等医療費助成に関する情報

(12) 重度心身障がい者医療費助成に関する情報

(13) 療育手帳に関する情報

別表第3(第5条関係)

(令6条例15・追加、令7条例20・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

就学援助に関する事務

町長

(1) 地方税関係情報

(2) 住民票関係情報

教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

町長

(1) 住登外者宛名情報

甲佐町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月9日 条例第24号

(令和7年6月18日施行)

体系情報
第4章 職制及び処務/第2節
沿革情報
平成27年12月9日 条例第24号
令和6年9月19日 条例第15号
令和7年3月13日 条例第14号
令和7年6月18日 条例第20号