○甲佐町子育て支援住宅管理条例施行規則

平成31年3月14日

甲佐町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町子育て支援住宅管理条例(平成31年甲佐町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居者の公募の方法)

第2条 町長は、次に掲げるもののうち2以上のものを利用し、甲佐町子育て支援住宅(以下「子育て住宅」という。)入居者の公募を行うものとする。

(1) 町の広報紙への掲載

(2) ホームページへの掲載

(3) 町掲示板における掲示

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の公募に当たっては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第9条第3項に規定するもののほか、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条に規定する入居資格者が、条例第9条に規定する入居の申込みをしようとするときは、甲佐町子育て支援住宅入居申込書(別記第1号様式。以下「入居申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得証明書」という。)

(2) 税の滞納がないことを証する書類

(3) 住民票の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居の決定及び通知)

第4条 条例第10条に規定する決定の通知は、甲佐町子育て支援住宅入居決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

第5条 削除

(令5規則17)

(入居期間)

第6条 子育て住宅に入居したのち、条例第13条で定めている入居資格に変更があったときは、次のとおりとする。

(1) 子育て世帯であって新婚世帯の要件を満たしているものが、子育て世帯の入居資格をなくした場合の入居期間は、子育て世帯の入居期間とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときはこの限りではない。

(2) 新婚世帯で入居したものが子育て世帯の要件を満たすときは、子育て世帯の入居期間とする。

(3) 新婚世帯が単独世帯となったときは、その事由が発生した日を起算日として6か月を経る日までを入居期間とする。

(入居の手続)

第7条 条例第14条第1項第1号の入居契約は、甲佐町子育て支援住宅賃貸借契約書(別記第3号様式。以下「賃貸借契約書」という。)によるものとする。

2 条例第14条第4項に規定する入居可能日の通知は、甲佐町子育て支援住宅入居可能日通知書(別記第4号様式)によるものとする。

(連帯保証人等)

第8条 条例第14条第1項第1号の連帯保証人は、独立して生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者1人又は保証会社との契約によることができる。

2 連帯保証人は、入居契約の締結に当たっては、所得証明書、印鑑証明書及び税の滞納がないことを証する書類(以下これらを「提出書類」という。)を提出するものとする。ただし、入居契約を更新する場合において、同一の連帯保証人が引き続き連帯保証人となるときは、免除することができる。

3 連帯保証人は、入居者が条例及び規則に違反した場合は、連帯してその責任を負わなければならない。

4 連帯保証の期間は、入居契約の期間と同一とし、入居者が引き続き入居する場合は、その都度賃貸借契約書により連帯保証人を更新するものとする。ただし、入居契約を更新する場合において更新の手続をしなかったときは、借地借家法(平成3年法律第90号)第26条第1項の規定を適用し、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。

5 連帯保証人が、第1項の資格要件を欠くに至ったときは、入居者は速やかに連帯保証人を変更しなければならない。

6 前項の規定により、入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、甲佐町子育て支援住宅連帯保証人変更届(別記第5号様式)に新たに連帯保証人とする者に係る提出書類を添えて町長に届け出なければならない。

7 町長は、届出があった場合は、その内容を審査し、連帯保証人として適当と認めたときは、甲佐町子育て支援住宅連帯保証人変更承認通知書(別記第6号様式)により当該入居者に通知するものとし、連帯保証人として不適当と認めたときは、当該入居者に対し連帯保証人を変更させることができる。

8 条例第14条第1項第1号後段の規定により保証契約を締結する場合において、保証会社は、入居契約の締結により生じる一切の責務について、連帯して保証することができると町長が認める保証会社とする。

9 連帯保証人による連帯保証の極度額は、入居時点の家賃の12月分とする。

(令2規則12・一部改正)

(入居の届出)

第9条 入居決定者は、子育て住宅に入居したときは、速やかに甲佐町子育て支援住宅入居届(別記第7号様式)に住民票の写し(同居者分を含む。)を添えて町長に届け出なければならない。

(家賃の減額の申請等)

第10条 入居者は、条例第16条に規定する家賃の減額を受けようとするときは、甲佐町子育て支援住宅家賃減額申請書(別記第8号様式)に入居者及び同居者の所得証明書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、新たに子育て住宅に入居する者にあっては、賃貸借契約書と同時に、その他の入居者にあっては、毎年7月末日までに提出しなければならない。ただし、負担限度額の適用区分に変更が生じたときは、変更事由発生日以降遅滞なく提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、家賃を減額することが適当であると認めたときは、甲佐町子育て支援住宅家賃減額承認・不承認通知書兼入居者負担額通知書(別記第9号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(減免及び徴収猶予の取扱い)

第11条 条例第18条条例第21条第2項条例第24条第3項及び第36条の規定により読み替えて適用する減免及び徴収猶予は、甲佐町町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予事務取扱要領(平成14年甲佐町告示第1号)により行うものとする。

(家賃等の督促)

第12条 条例第20条の督促は、甲佐町子育て支援住宅家賃等督促状(別記第10号様式)によるものとする。

(留守居届)

第13条 条例第26条に規定する留守居の届出は、甲佐町子育て支援住宅留守居届(別記第11号様式)によるものとする。

(模様替え等承認願)

第14条 条例第27条第1項ただし書に規定する子育て住宅の模様替え等の承認は、甲佐町子育て支援住宅模様替え等承認願(別記第12号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、模様替えすることが適当であると認めたときは、甲佐町子育て支援住宅模様替え等承認通知書(別記第13号様式)により入居者に通知するものとする。

(同居承認)

第15条 条例第28条に規定する同居の承認を受けようとする入居者は、甲佐町子育て支援住宅同居承認願(別記第14号様式)に当該入居者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の所得証明書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、その内容が次の各号のいずれにも該当すると認めたときは、甲佐町子育て支援住宅同居承認通知書(別記第15号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が所得基準を超えないこと。

(2) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条第1項第2号に該当しないこと。

(3) 同居しようとする者が入居者の配偶者又は3親等内の親族であること。

(入居者の地位の承継)

第16条 条例第29条に規定する入居者の地位の承継の承認を受けようとする者は、甲佐町子育て支援住宅入居承継承認願(別記第16号様式)に当該承認の理由となる事実が明らかとなる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、入居の承継を承認したときは、甲佐町子育て支援住宅入居承継承認通知書(別記第17号様式)により申請者に通知するものとする。

(退去届)

第17条 条例第30条に規定する届出は、甲佐町子育て支援住宅退去届(別記第18号様式)によるものとする。

2 入居者は、条例第27条第1項ただし書の規定により子育て住宅の模様替え又は増築の承認を得ているときは、条例第32条に規定する検査を受けるときまでに、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(駐車場の使用)

第18条 条例第33条第2項に規定する申込みは、入居申込書によるものとする。

2 町長は、前項の申込みがあった場合は、その内容を審査し、駐車場を使用することが適当であると認めたときは、甲佐町子育て支援住宅駐車場使用許可通知書(別記第19号様式)に入居者により通知する。

(駐車場の使用手続)

第19条 駐車場使用者は、前条の通知があった日から10日以内に、町長が適当と認める連帯保証人1人が連署する甲佐町子育て支援住宅駐車場使用契約書(別記第20号様式。以下「駐車場使用契約書」という。)に、自動車検査証の写しその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、駐車場使用者が、連帯保証人の連署によらず保証会社と契約するときは、当該契約書の写しを添付するものとする。

2 駐車場使用者は、駐車場使用契約書の内容に変更が生じた場合は、甲佐町子育て支援住宅駐車場使用変更届(別記第21号様式)により町長に届け出なければならない。

(駐車場の使用終了手続)

第20条 駐車場使用者が、駐車場の使用を終了するときは、甲佐町子育て支援住宅駐車場使用終了届(別記第22号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の督促)

第21条 町長は、条例第36条の規定により読み替えて適用する条例第20条の督促をするときは、甲佐町子育て支援住宅駐車場使用料督促状(別記第23号様式)によるものとする。

(指定管理者に関する読替え)

第22条 条例第4条の規定により子育て住宅の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条第12条及び前条の規定の適用については、第2条第12条及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(様式の特例)

第23条 指定管理者は、第12条及び第21条の規定にかかわらず、これらの規定に定める様式に準じて、町長の承認を得た上で当該指定管理者が定めた様式を使用することができる。

この規則は、告示の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則3・一部改正)

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(令2規則12・全改)

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(令5規則3・一部改正)

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(令5規則3・一部改正)

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甲佐町子育て支援住宅管理条例施行規則

平成31年3月14日 規則第2号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第13章 設/第3節 建築・住宅
沿革情報
平成31年3月14日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第12号
令和5年3月22日 規則第3号
令和5年6月12日 規則第17号