○甲佐町子育て支援住宅管理条例施行規則
平成31年3月14日
甲佐町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲佐町子育て支援住宅管理条例(平成31年甲佐町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居者の公募の方法)
第2条 町長は、次に掲げるもののうち2以上のものを利用し、甲佐町子育て支援住宅(以下「子育て住宅」という。)入居者の公募を行うものとする。
(1) 町の広報紙への掲載
(2) ホームページへの掲載
(3) 町掲示板における掲示
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の公募に当たっては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第9条第3項に規定するもののほか、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。
(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得証明書」という。)
(2) 税の滞納がないことを証する書類
(3) 住民票の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
第5条 削除
(令5規則17)
(入居期間)
第6条 子育て住宅に入居したのち、条例第13条で定めている入居資格に変更があったときは、次のとおりとする。
(1) 子育て世帯であって新婚世帯の要件を満たしているものが、子育て世帯の入居資格をなくした場合の入居期間は、子育て世帯の入居期間とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときはこの限りではない。
(2) 新婚世帯で入居したものが子育て世帯の要件を満たすときは、子育て世帯の入居期間とする。
(3) 新婚世帯が単独世帯となったときは、その事由が発生した日を起算日として6か月を経る日までを入居期間とする。
(入居の手続)
第7条 条例第14条第1項第1号の入居契約は、甲佐町子育て支援住宅賃貸借契約書(別記第3号様式。以下「賃貸借契約書」という。)によるものとする。
(連帯保証人等)
第8条 条例第14条第1項第1号の連帯保証人は、独立して生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者1人又は保証会社との契約によることができる。
2 連帯保証人は、入居契約の締結に当たっては、所得証明書、印鑑証明書及び税の滞納がないことを証する書類(以下これらを「提出書類」という。)を提出するものとする。ただし、入居契約を更新する場合において、同一の連帯保証人が引き続き連帯保証人となるときは、免除することができる。
3 連帯保証人は、入居者が条例及び規則に違反した場合は、連帯してその責任を負わなければならない。
4 連帯保証の期間は、入居契約の期間と同一とし、入居者が引き続き入居する場合は、その都度賃貸借契約書により連帯保証人を更新するものとする。ただし、入居契約を更新する場合において更新の手続をしなかったときは、借地借家法(平成3年法律第90号)第26条第1項の規定を適用し、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
5 連帯保証人が、第1項の資格要件を欠くに至ったときは、入居者は速やかに連帯保証人を変更しなければならない。
7 町長は、届出があった場合は、その内容を審査し、連帯保証人として適当と認めたときは、甲佐町子育て支援住宅連帯保証人変更承認通知書(別記第6号様式)により当該入居者に通知するものとし、連帯保証人として不適当と認めたときは、当該入居者に対し連帯保証人を変更させることができる。
8 条例第14条第1項第1号後段の規定により保証契約を締結する場合において、保証会社は、入居契約の締結により生じる一切の責務について、連帯して保証することができると町長が認める保証会社とする。
9 連帯保証人による連帯保証の極度額は、入居時点の家賃の12月分とする。
(令2規則12・一部改正)
(入居の届出)
第9条 入居決定者は、子育て住宅に入居したときは、速やかに甲佐町子育て支援住宅入居届(別記第7号様式)に住民票の写し(同居者分を含む。)を添えて町長に届け出なければならない。
(減免及び徴収猶予の取扱い)
第11条 条例第18条、条例第21条第2項、条例第24条第3項及び第36条の規定により読み替えて適用する減免及び徴収猶予は、甲佐町町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予事務取扱要領(平成14年甲佐町告示第1号)により行うものとする。
(模様替え等承認願)
第14条 条例第27条第1項ただし書に規定する子育て住宅の模様替え等の承認は、甲佐町子育て支援住宅模様替え等承認願(別記第12号様式)によるものとする。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が所得基準を超えないこと。
(2) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条第1項第2号に該当しないこと。
(3) 同居しようとする者が入居者の配偶者又は3親等内の親族であること。
2 入居者は、条例第27条第1項ただし書の規定により子育て住宅の模様替え又は増築の承認を得ているときは、条例第32条に規定する検査を受けるときまでに、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(駐車場の使用)
第18条 条例第33条第2項に規定する申込みは、入居申込書によるものとする。
2 駐車場使用者は、駐車場使用契約書の内容に変更が生じた場合は、甲佐町子育て支援住宅駐車場使用変更届(別記第21号様式)により町長に届け出なければならない。
(駐車場の使用終了手続)
第20条 駐車場使用者が、駐車場の使用を終了するときは、甲佐町子育て支援住宅駐車場使用終了届(別記第22号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、告示の日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則3・一部改正)
(令2規則12・全改)
(令5規則3・一部改正)
(令5規則3・一部改正)