○甲佐町選挙管理委員会告示で定める申請書等の押印省略規程

令和4年3月31日

選挙管理委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続における町民等の利便性の向上及び手続の簡素化を図るため、甲佐町選挙管理委員会告示で定める申請書、届出書、請求書その他の書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略に関し、必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 甲佐町選挙管理委員会告示で定める申請書等に押印を必要としている場合であっても、別表に定める申請書等については、押印を省略することができる。

2 前項の規定により押印を省略することができる申請書等については、押印の省略に関する所要の修正を加え、使用するものとする。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

甲佐町選挙管理委員会告示で定める申請書等の押印省略規程

令和4年3月31日 選挙管理委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2章 挙/第1節 選挙管理委員会
沿革情報
令和4年3月31日 選挙管理委員会告示第3号