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甲佐町災害見舞金の支給について

更新日:2025年10月22日

 令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 甲佐町では、今回の大雨により住家に被害を受けられた町民の方へ、次のとおり見舞金を支給します。

支給対象者及び支給額

 令和7年8月豪雨による被災時に甲佐町に居住し、かつ住民基本台帳に登録されている方のうち、次の被害の程度に該当する方。

被害の程度

見舞金の額

持家

借家

全壊

200,000

100,000

大規模半壊

150,000

75,000

中規模半壊、半壊または床上浸水

100,000

50,000

準半壊

50,000

25,000

申請窓口

 甲佐町役場 福祉課 福祉係

 月〜金曜日の午前9時〜午後5時まで(祝日を除く)

申請に必要なもの

 〇甲佐町災害見舞金支給申請書(該当される方には申請書を送付します)

 〇り災証明書(※)

 〇振込口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)(※)

 ※窓口でコピーを取らせていただきます。

申請期間

 令和7年10月22日(水)〜令和8年2月27日(金)

支給の時期

 申請後、約1月〜1月半で届け出いただいた口座へ支給します。

 ※書類の不備等があった場合はこの限りではありません。

留意事項

 〇1世帯につき1人への支給となります。(原則世帯主)

 (同一の住家被害に対する見舞金の支給は、一戸又は一つの住戸につき1人を限度とする。)

 〇対象になるのは、生活の本拠として、災害当時に居住されていた家屋です。

 〇被害の程度に2つ以上該当される場合は、見舞金の額の高い方を支給します。

 〇あくまで居住されていた方が対象となりますので、借家の所有者は対象となり

 ません。ただし、居住されていた場合は対象です。

詐欺に注意

「見舞金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

 甲佐町や熊本県、厚生労働省の職員などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

 少しでも不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりした場合には、迷わず最寄りの警察署に連絡してください。


お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 福祉係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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[令和7年6月30日現在]

  • 総数 9,808人
  • 男性 4,716人
  • 女性 5,092人
  • 世帯数 4,396世帯