前のページに戻る

未登記家屋の名義変更について

更新日:2025年12月2日

未登記家屋の名義変更について

 未登記家屋(何らかの理由により登記がされていない家屋)の所有者が変更となる場合は、法務局で新たに登記をするか、町税務課での手続きが必要です。

提出物

 ○相続の場合

   ※旧納税義務者と新納税義務者の関係及び旧納税義務者の死亡日がわかるもの

 

 ○売買、贈与の場合

提出先

 ○窓口

  甲佐町役場 税務課 課税係

 ○郵送

  〒861-4696 熊本県上益城郡甲佐町大字豊内719番地4

         甲佐町役場 税務課 課税係


お問い合わせ

甲佐町役場 税務課 課税係
電話番号:096-234-1112この記事に関するお問い合わせ


前のページに戻る