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令和8年熊本地震 営農再開支援事業要望調査の実施について

更新日:2026年10月1日

7月の熊本地震によって被害を受けられた農業者の皆様の営農再開を支援するため、被災した生産資材、機械及び施設について、下記の通り支援事業の要望調査を行います。

主なメニューの概要

 1.早期営農再開支援事業(ソフト事業)

補助対象となる基本的な要件
  • 今年度中に事業が完了すること。
  • 通常の作業では実施しない、追加的な取り組みであり、掛かり増し経費であること。
主な支援内容

ア 資材の調達支援(資材の再購入経費)

 (ア)早期営農再開  【補助率】事業費の9/10以内

 (イ)作物転換・規模拡大 【補助率】事業費の9/10以内

イ 栽培環境整備

 (ア)作物残さ等の撤去 補助率:定額

 (イ)追加防除・施肥 【補助率】事業費の9/10以内

 (ウ)防除方法の転換 【補助率】事業費の9/10以内

ウ 土づくり 【補助率】定額

エ リース方式による農業機械等の導入 【補助率】定額

オ 収穫・調整作業 【補助率】定額

※アとオについて、下記1または2の要件を満たすこと。

1 ほ場の収穫量が30%以上減少する。

2 農業者の経営面積全体の収穫量が20%以上減少する見込みとなっていること。

要望期限

令和8年10月20日(火)まで

※ハード事業とは異なり1度のみの調査となります。

※補助対象経費や詳しい補助率、各支援内容にかかる必要書類などは下記資料をご覧ください。

早期営農再開支援事業(ソフト事業) 別表(PDF 約131KB)

 

 

 2.農業用機械・施設復旧支援(ハード事業)

補助対象となる基本的な要件
  • 令和8年熊本地震による被害を受けた農業者、又は農業者が組織する団体であること。
  • 被災した農業用機械・施設等について、甲佐町が発行する被災証明書、又はり災証明書の交付を受けていること。     

※対象者は、被災前から出荷販売しているなどの営農事実があり、今後も営農を継続する方です。

   (家庭菜園や自家用米のみを栽培している方は対象外)

※助成対象となる機械・施設等は、被災前から農業利用されており、今後も一定期間農業利用されるものに限ります。

主な支援内容・補助率

〇農業用機械・畜舎等(園芸施設共済の加入対象とならない施設)の修繕・再取得

     トラクター、コンバイン、畜舎、農機具格納庫、農業専用トラック等   【補助率】事業費の9/10以内

 

〇農業用ハウス等(園芸施設共済の加入対象となる施設)の修繕・再取得

     農業用ハウス、加温ボイラー、水耕栽培用ベンチ等   【補助率】事業費の7/10以内

※園芸施設共済への加入状況に応じて補助金額を算定します。

 

〇被災した営農施設等の補強

      農業用ハウス等にタイバーやパイプ、支柱等の補強材の追加等   【補助率】事業費の7/10以内

                                                                                            【補助上限額】700万円

 

〇農業用ハウス及び果樹棚等に流入した土砂の除去または農業用格納庫等の撤去

    【補助率】8/10以内

※施設の種類ごとに定められた単価等を基に算定した額を超える部分については自己負担となります。

※本町では、公費解体も行っておりますので、詳しくは下記のリンクをご参照ください。

被災家屋等の公費解体について

 

〇その他

      次も補助対象となる場合があります。

         ・貸借している農業用機械・施設等の修繕・再取得

         ・複数の被災農業者が共同で利用する農業用機械等の取得

         ・農業用ハウス等に流入した土砂の除去

※修繕・再取得等した農業用機械・施設等については、園芸施設共済、農機具共済、保険等への加入が必要です。

要望期限

 1回目 10月13日(火)まで

 2回目 12月7日(月)まで

 3回目 1月12日(火)まで (最終期限)

※県との協議が3回実施されるため、提出期限を時期で分けております。_

※補助対象経費や詳しい補助率、各支援内容にかかる必要書類などは下記資料をご覧ください。

農業用機械・施設復旧支援(ハード事業)(PDF 約139KB)

 


追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 農政課 経営係
電話番号:096-234-1176この記事に関するお問い合わせ


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