新婚生活を応援します!
甲佐町では、結婚に伴う新生活を開始する際の経済的な負担を軽減することにより、定住・移住の促進及び少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、新居の住居費(住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用)と引越費用の一部を補助します。
対象となる世帯は・・・
令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
その他、次の要件を満たす夫婦等であること。
⑴ 夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。
※貸与型奨学金を返済している方は、年間返済額を所得から控除した金額となる。
⑵ 申請日において、対象となる住宅が甲佐町内にあり、夫婦共に住民登録のうえ居住していること。
⑶ 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
⑷ 夫婦及び住所を同じくする世帯全員が、申請日において町税等の滞納がないこと。
⑸ 夫婦の一方又は双方が過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
⑹ 夫婦の一方又は双方が国、県、市町村等から同様の趣旨の補助を受けたことがないこと。
⑺ 夫婦及び住所を同じくする世帯全員が、甲佐町暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
⑻ 補助金の交付を受けた日から5年以上継続して甲佐町に居住する意思があること。
対象となる経費は・・・
対象経費 | 対象外経費 | 備考 | |
婚姻に伴う住宅取得費用 | 新築工事、住宅購入 | 土地購入代、住宅ローン手数料・利息等 | 婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅に限る。 |
婚姻に伴う住宅賃借費用 | 賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 | 清掃の費用、火災保険料、更新手数料、水道光熱費、駐車場代等 | 勤務先から住宅手当の支給を受ける場合又は公的制度による家賃補助を受けている場合は、当該住宅手当及び当該家賃補助に相当する額を除く。 |
婚姻に伴うリフォーム費用 | 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築若しくは改築又は設備更新等の工事費用 | 倉庫又は車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用、自ら工事する・友人に手伝ってもらう等によりリフォームした場合の材料代等 | 婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に実施したリフォームに限る。 |
婚姻に伴う引越費用 | 引越業者又は運送業者に支払った費用 | 不要品の処分費用、自ら運送する・友人に手伝ってもらう等により引越した場合のレンタカー代や燃料代等 | 婚姻を機に本町への転入又は本町内での転居に伴い引越しをする際に要した費用 |
補助金額は・・・
婚姻に伴う「住宅取得費用」「住宅賃借費用」「リフォーム費用」、「引越費用」を合計した額で、婚姻日における次の年齢区分に応じて、補助金を交付します。
年齢区分 | 補助金額の上限額 |
夫婦とも29歳以下の新婚世帯 | 60万円 |
夫婦とも39歳以下の新婚世帯 | 30万円 |
申請期限は・・・
令和8年3月31日(火)まで
申請方法は・・・
申請書(甲佐町新婚生活応援事業補助金交付申請書(様式第1号)(WORD 約72KB))に次の書類を添付して提出してください。
添付書類 | 住宅取得費用 | 住宅賃借費用 | リフォーム費用 | 引越費用 |
⑴ 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑵ 夫婦の双方の直近の所得証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑶ 夫婦の双方の住居費又は引越費用に係る住居の住所が記載されている住民票の写し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑷ 夫婦及び住所を同じくする世帯全員の町税等に滞納のないことを証する書類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑸ 住居費が分かる契約書及び支払を証明する書類の写し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑹ 引越費用の支払を証明する書類の写し【引越しをした場合に限る。】 | 〇 | |||
⑺ 住宅手当支給証明書(様式第2号)(PDF 約58KB)【賃借の場合に限る。】 | 〇 該当の場合 |
|||
⑻ 貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し【貸与型奨学金を返還している場合に限る。】 | 〇 該当の場合 |
|||
⑼ 建物の不動産登記全部事項証明書【住宅の新築又は購入の場合に限る。】 | 〇 | |||
⑽ その他、町長が必要と認める書類 | 〇 必要な場合 |
〇 必要な場合 |
〇 必要な場合 |
〇 必要な場合 |
結婚新生活支援事業に関するアンケート(PDF 約99KB) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※⑹〜⑽は、補助対象により異なります。
申請手続きの流れは・・・
交付決定の場合の主な手続きの流れは次のとおりです。
⑴【申請者】「対象となる経費」を支払っている。
⑵【申請者】甲佐町に補助金を申請する。
⑶【甲佐町】申請内容を確認審査する。
⑷【甲佐町】申請内容、提出書類に不備がない場合、交付(不交付)決定通知書を発行する。
⑸【申請者】交付決定の場合、補助金交付請求書を提出する。
⑹【甲佐町】補助金を指定口座へ振込。
請求に必要な書類は・・・
補助金の交付決定後に必要となります。
⑴ 甲佐町新婚生活応援事業補助金交付請求書(様式第6号)(WORD 約38KB)
⑵ 振込先の口座が確認できる預金通帳またはキャッシュカードの写し
書類の提出先は・・・
甲佐町役場 福祉課子ども支援係
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