災害ごみの仮置き場への持ち込みについて(令和8年9月26日更新)
更新日:2026年9月26日
令和8年10月より、災害廃棄物の仮置き場への持ち込みを次のとおりとします。なお、公費解体申込者と公費解体申込者以外の方の受付方法が異なりますので、ご注意ください。
公費解体申込者
【受け入れ場所】
仮置き場(旧白旗グラウンド) …甲佐町大字早川2100番地2
【開設日】
毎週 金・土曜日に仮置き場を開設します。
10月 2日(金)・3日(土)・9日(金)・10日(土)・16日(金)・17日(土)
23日(金)・24日(土)・30日(金)・31日(土)
【受付時間】
(午前) 午前9時〜11時30分 (午後) 午後1時〜4時
【受付に必要なもの】
公費解体申込書の写し (様式第1号-損壊家屋等の解体撤去申込書)
公費解体申込者以外の方 (9月中に持ち込みが出来なかった方)
「受け入れ場所」「開設日」「受付時間」は、公費解体申込者と同様です。
【受付に必要なもの】
災害ごみ搬入許可証
→ 災害ごみ搬入許可証を取得するには、甲佐町環境衛生課での手続きが必要です。
→ 手続きに必要なもの
(1) 災害ごみ搬入申請書
(2) り災証明書 または 被災証明書
(3) 委任状(被災された本人または世帯員の代わりに、代理人が手続きする場合)
※ 仮置き場に持ち込む災害ごみの内容及び理由についての聞き取りを行います。
【様式ダウンロード】
※ 甲佐町環境衛生課は、甲佐町水道管理センター内に所在しています。
甲佐町水道管理センター (住所:甲佐町大字有安701番地)
注意事項
- 受入品目は「1燃えるごみ」「2ガラス類」「3金属類」「4木くず」「5粗大ごみ」「6家電」「7がれき、瓦」「8壁材等」の計8品目です。
- 上記の品目ごとに分別し、搬入してください。また、誘導員の指示に従い、自身で荷下ろししてください。
- 冷蔵庫は中に入っている食品等はすべて出してください。
- ブルーシート等で輸送中にごみが飛散しないようにしてください。
持ち込みできないごみ
- 普段の生活で排出された「可燃ごみ」・「資源ごみ」(空き缶、びん、ペットボトル等)(通常ごみ収集日にごみ収集日にごみステーション・リサイクルステーションへ出してください)
- 甲佐町以外で発生したごみ
- 産業廃棄物(事業活動によって排出される廃棄物)
- その他、消火器・ガスボンベ・タイヤ・パソコン・農業用資材・農薬・ブラウン管テレビ、など、取れないものもあります。
追加情報
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