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国民健康保険・後期高齢者医療の一部負担金の支払猶予・免除について

更新日:2026年8月18日

 国民健康保険・後期高齢者保険の一部負担金について

令和8年熊本地震により被災した方は、マイナ保険証等や現金がなくても医療機関等を受診できます。

熊本県国民健康保険・後期高齢者医療 一部負担金の支払猶予・免除 のご案内(外部リンク)

 対象者(1)・(2)の両方に該当する方

(1)甲佐町国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者の方
(2)令和8年熊本地震により、次のいずれかに該当する方
  1. 住家の全半壊又はこれに準ずる被災をされた方
  2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方


※全半壊については、住家の「り災証明書」の判定が「全壊」「半壊(大規模半壊、中規模半壊を含む)」になります。(※窓口での「り災証明書」の提示は必要なし)
※被災されていても、「り災証明書」が交付されていない世帯は対象になりませんので、必ず「り災証明書」の申請を行ってください。

受診・利用の流れ

医療機関の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担金について、支払いが不要となります。

対象期間

令和8年7月28日から令和8年11月末診療分まで 

留意事項

  • 医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、保険者から確認が行われることがあります。(※審査等の結果、要件を満たしていないことが判明した場合、対象期間の窓口負担金を遡って請求されることがあります。)
  • 対象期間内に医療機関で支払われた領収書等は大切に保管してください。
  • 甲佐町国民健康保険または後期高齢者医療の加入者であれば、県外の医療機関等の受診をされた場合にお支払いを求められることはありません。
    なお、入院・入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
  • 甲佐町国民健康保険または後期高齢者医療以外の保険者については、医療保険の窓口負担金を支払っていただく必要がありますが、一定期間は支払いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。

 担当課(相談窓口)

場所

住民生活課 保険係

時間

(午前)9時00分〜正午

(午後)午後1時00〜午後5時00分


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 保険係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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[令和8年7月31日現在]

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