被災家屋等の公費解体について
更新日:2026年8月17日
令和8年熊本地震により被災した家屋等の解体・撤去を希望する所有者等の負担を軽減するため、公費解体(解体撤去費用の免除)を実施します。
対象者
り災証明書の判定が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」に該当する建物の所有者等で、公費解体を希望する方
対象となる建物
住家・事業所・店舗・倉庫など「り災証明書」の判定が半壊以上と判定された建物
※住家以外の建物は、各種条件等もございますので、事前にお問い合わせください。
申請に必要なもの
・り災証明書(半壊以上の判定) ・解体撤去申込書 ・所有者等の身分証明書
・解体撤去に係る同意書(法定相続人など関係権利者も含む) ・建物配置図
・印鑑登録証明書(法定相続人など関係権利者も含む) ・家屋等の被災状況の写真
・全部事項証明書(登記家屋) ・資産証明書(家屋)
※代理で申請される場合は、委任状等も必要となります。
注意事項
・解体作業は、町が委託した業者が行います。
・建物内の家具、家電製品、資材等は、事前に所有者等で搬出、処分してください。
・浄化槽等の清掃、汲取り、水道、ガス、電気、電話等の各種解約手続きを済ませてください。
・申請件数が多数にのぼる場合、解体着手までに順番待ちとなることがありますので、ご了承ください。
受付場所・時間
【場所】各種支援窓口(甲佐町生涯学習センター・研修室「町役場」)
【時間】(午前) 午前9時 〜 午前11時30分
(午後) 午後1時30分 〜 午後4時30分
※土、日、祝日を除く (ただし、8月の土、日は受付窓口を開設します。)
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