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被災家屋等の公費解体について

更新日:2026年8月17日

令和8年熊本地震により被災した家屋等の解体・撤去を希望する所有者等の負担を軽減するため、公費解体(解体撤去費用の免除)を実施します。

対象者

り災証明書の判定が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」に該当する建物の所有者等で、公費解体を希望する方

 

対象となる建物

住家・事業所・店舗・倉庫など「り災証明書」の判定が半壊以上と判定された建物

※住家以外の建物は、各種条件等もございますので、事前にお問い合わせください。

 

申請に必要なもの

り災証明書(半壊以上の判定) ・解体撤去申込書 ・所有者等の身分証明書

・解体撤去に係る同意書(法定相続人など関係権利者も含む) ・建物配置図

・印鑑登録証明書(法定相続人など関係権利者も含む) ・家屋等の被災状況の写真

・全部事項証明書(登記家屋) ・資産証明書(家屋)

※代理で申請される場合は、委任状等も必要となります。

 

注意事項

・解体作業は、町が委託した業者が行います。

・建物内の家具、家電製品、資材等は、事前に所有者等で搬出、処分してください。

・浄化槽等の清掃、汲取り、水道、ガス、電気、電話等の各種解約手続きを済ませてください。

・申請件数が多数にのぼる場合、解体着手までに順番待ちとなることがありますので、ご了承ください。

 

受付場所・時間

【場所】各種支援窓口(甲佐町生涯学習センター・研修室「町役場」)

【時間】(午前) 午前9時 〜 午前11時30分

    (午後) 午後1時30分 〜 午後4時30分

     ※土、日、祝日を除く (ただし、8月の土、日は受付窓口を開設します。)
 


お問い合わせ

甲佐町役場 環境衛生課 環境衛生係
電話番号:096-234-1169この記事に関するお問い合わせ


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