耕作放棄地活用事業について
町では、耕作放棄地の解消と農地の保全・活用を目的とした補助事業を行っています。
1.補助対象者
以下の要件をすべてを満たす方が対象です。
・町内の耕作放棄地を解消し、�’醒呂諒歔粥,泙燭廊∈酩佞韻鮃圓と稜笋鬚垢詈�(販売農家)
・町税等の滞納がない方(世帯員を含む)
・(ぶどう山椒で申請する場合)宮内地区山椒生産組合の組合員であること
2.補助金額(10aあたり)
予算の範囲内で交付します。10aに満たない場合は面積按分(1,000円未満切り捨て)となります。
| 区 分 | 補 助 内 容 | 補助金額 (10aあたり) |
| �� 保全のみ | 耕作放棄地を解消し、農地を保全する | 20,000円 |
| �� 作付け | 耕作放棄地を解消し、販売用作物を植える | 40,000円 |
| ➂ ぶどう山椒栽培 | 上記�△�つ「ぶどう山椒」を10aあたり50本以上植付ける | 300,000円 |
(注意)
対象農地への補助は、初年度1回限りです。
対象農地については、他の補助金・交付金(「多面的機能支払交付金」事業
・「中山間地域等直接支払交付金」事業 等)との重複・併用はできません。
3.事業実施の義務(重要)
復元した農地が再び耕作放棄地とならないよう、継続して5年間は農地の保全または作付けを行う必要があります。(町に対して翌年から4年間報告義務があります。)ただし、連作障害により生育に影響が出る恐れがある場合は、最長1年間の休耕が可能です。
4.申請から報告までの流れ
【申請】
交付申請書に加え、以下の書類を事前に提出してください。
- 町税等関係書類の閲覧同意書
- 耕作放棄地解消計画書
(山椒栽培のみ)宮内地区山椒生産組合員証明書
【耕作放棄地解消等】
(対象経費)・耕作放棄地解消に係る整備費用(例:耕起、除草、整地など)
・(➂の場合)ぶどう山椒の植付け費用
【実績報告】
事業完了後、実績報告書に以下を添えて提出してください。
・作業日誌、領収書等の写し、施工前後の写真
※補助金交付年度の翌年から4年間、毎年翌4月30日までに作業日誌、管理状況写真、出荷伝票の提出が発生します。
5.補助金の返還について
以下の場合は、全部又は一部補助金を返還していただきます。(天災などやむを得ない場合を除く。)
★ � Ν△諒�:5年以内に農地の保全・作付けをやめた場合
★ ➂(ぶどう山椒販売)の方:交付年度から5年目までに収穫物を販売しなかった場合
6.よくある質問
Q1. 10a未満の農地でも申請できますか?
A1. はい。面積按分した補助金額が交付されます。ただし、1,000円未満は切り捨てです。
Q2. 補助金は何回受けられますか?
A2. 初年度1回限りです。
Q3. 5年間、毎年作付けしないといけませんか?
A3. 連作障害がある場合は、最長1年間の休耕が認められます。
Q4. 毎年報告が必要ですか?
A4. はい。交付翌年度から4年間毎年、事業年度の翌4月30日までに(1)及び(2)を甲佐町役場農政課農地係まで提出してください。
(1)作業日誌
(2)管理状況写真又は出荷伝票
(参考資料 ダウンロード可)
追加情報
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