会社などを退職したときは国民年金への切り替えを
更新日:2012年1月26日
国民年金への切替えを
会社などを退職し、しばらく次の会社に入らない場合、その期間は国民年金第1号の期間になり、厚生年金保険や共済組合から国民年金へ切り替えの手続きが必要となります。その期間は国民年金保険料を納めていただく必要がありますので、加入の手続きをしてください。ただし、退職によって加入期間や手続き方法が変わります。
第2被保険者の配偶者の被扶養者にならない場合
国民年金加入者のうち、民間会社や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。被扶養者にならない場合、第1号被保険者の加入が必要になりますので、必要なものをもって窓口に手続きに来てください。
第3号被保険者に該当する場合
第2被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合、資格取得の手続きが必要です。必要なものをもって窓口に手続きに来て下さい。
第2号被保険者が退職した場合
第2号被保険者が退職した際、その被保険者に扶養されていた配偶者も同時に第3号被保険者の資格を喪失するので、第1号被保険者の加入の手続きが必要になりますので、必要なものをもって窓口に手続きに来てください。
国民年金保険料の納付が難しい場合
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的困難な場合、本人の申請手続きによって承認を受けると、保険料の納付が免除になる場合があります。納付が難しい場合は未納のままにせず、必要なものをもって窓口に必免除申請の手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知
- 退職した日が確認できるもの
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