国民年金保険料の「納付免除・納付猶予制度」をご存じですか?
国民年金保険料の免除制度
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」となる制度があります。
保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、万が一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生した場合に、障害年金や遺族年金を受けとれない場合があります。そのような状況を防ぐため、免除の申請をしておきましょう。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が相当程度減少した人を対象にした免除特例もあります。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
免除を受けるための条件
免除(全額・一部)申請
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得(過去の年度分については、その前年所得)が一定額以下の場合、全額または一部免除となります。
※配偶者については、別居中や生計同一でない場合も含まれます。
※一部免除の場合、納付すべき保険料を納付しなければ、一部免除が無効となり、未納とみなされますので、納期限までに納めなければなりません。
退職(失業)による特例申請
退職(失業)した人の前年の所得額を0円として審査されます。
納付猶予申請
50歳未満の人が対象で、本人・配偶者それぞれの前年所得(過去の年度分については、その前年所得)が一定額以下の場合、納付が猶予されます。
免除申請方法と免除期間
令和6年度の免除申請受付は、7月から開始され、令和6年7月分から令和7年6月分までの期間を対象として審査されます。
また、申請ができる過去期間については、申請書を提出した日から2年1ヵ月前までになります。
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、申請年度の7月分から翌年6月分までとなりますので、必要に応じて、複数の申請書の提出が必要です。
なお、全額免除または納付猶予の承認を受けた人が、翌年以降も引き続き、全額免除または納付猶予の承認を希望される場合は、申請時に継続の申し出をすることで、翌年以降の申請が不要になります。ただし、失業による特例の申請をされた人は、翌年度も申請が必要です。
申請する際に必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
※失業による申請の場合、離職票または雇用保険受給資格者証
お問い合わせ先
町住民生活課 096-234-1113 (内線104)
熊本東年金事務所 096-367-8144(自動音声案内に従ってください)
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