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甲佐町移住定住促進事業のご案内

更新日:2026年6月10日

「引っ越し費用」を最大10万円助成します!

 甲佐町への移住・定住を促進する目的に、甲佐町での新生活を応援するため、町外からの転入や、町内での住み替えに伴う費用の一部を助成します。

※職務上の転勤や出向、大学進学等を理由とする居住の場合は補助対象外となります。

引越し

対象者

甲佐町に5年を超える期間継続して定住できる方で、申請日において40歳未満の方であること

※詳しくは「主な交付要件」を参照ください。

対象となる経費

転入日または転居日の前後1か月以内に引越し業者等によって実施された家財の運搬費および荷造り・梱包のサービスに要する費用。

ただし、同一の引っ越し業者に一括して支払った費用に下記費用が含まれる場合はこれも対象とする。

※対象となる経費

 ・作業員料、距離費用、積降料金、開梱作業料、不要品処理料金、ハウスクリーニング料金、電気工事料金、リサイクル料金、保険費用、アフターケア等のサービス費用、その他引っ越し代金を支払うにあたり付随した経費

※転入後において同一世帯に属する方はまとめて申請してください。また、転入後においていずれか一方が先に転入した場合は、もう一方も3か月以内に転入する必要があります。

交付額

補助率:2分の1の額

補助上限額:10万

※算出した数に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。

主な交付要件

⑴ 申請日において、40歳未満であること。

⑵ 町外から甲佐町へ転入し、または、町内において転居し、町内にある住宅に現実に居住した者。

⑶ 申請日において、転入日または、転居日から1年を経過していないこと。

⑷ 定住を誓約できる者であること。

⑸ 補助金の交付対象経費について、国、県または町の制度によるほかの補助を受けてないこと。

⑹ 過去、転入日または転居日の1年以内にこの補助金の交付を受けた者でないこと。なお、交付申請および実績報告は同年度中に限り1回とする。

⑺ 職務上の転勤や出向、大学進学等により一時的に住所を移した者でないこと。

⑻ 補助対象者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団以下、同じ。)または暴力団もしくは同条6号に規定する暴力団員またはそれらと密接な関係を有している者でないこと。

⑼ 申請日において、町税等の滞納がないこと。

 

詳細は、甲佐町移住定住促進補助金交付要綱をご確認ください。

 

◆甲佐町移住定住促進補助金交付要綱◆

 

申請書類 

(様式第1号)甲佐町移住定住促進補助金交付申請書兼実績報告書

(様式第2号)誓約書 兼 同意書

申請をご検討の方へ

補助金の対象となるか事前に確認いたしますので、引っ越し前または申請前にご相談ください。


追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 地域振興課 地域振興係
電話番号:096-234-1154この記事に関するお問い合わせ


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[令和8年6月30日現在]

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  • 男性 4,670人
  • 女性 5,020人
  • 世帯数 4,393世帯