後期高齢者医療制度の加入者の皆さんへ
令和8年度 資格確認書等更新についてのお知らせ
現在の後期高齢者医療資格確認書(黄色)の有効期限は7月31日です
後期高齢者医療制度では令和8年7月31日までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、すべての方に資格確認書を交付していますが、令和8年8月1日以降は以下のとおり取扱いが変わります。
●85歳以上の方全員
●84歳以下でマイナ保険証を普段から利用されていない方(マイナ保険証をお持ちでない方も含む)
新たな資格確認書(浅葱色)を7月中に特定記録で送付します。8月1日からご利用ください。
●84歳以下でマイナ保険証を普段から利用されている方
新たな資格確認書は交付しませんので、引き続きマイナ保険証をご利用ください。(7月中に資格情報のお知らせを送付します。ご自身の資格情報の確認などにご利用ください。)
なお、マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方、マイナ保険証での受信が困難な方など資格確認書が必要な場合は、町住民生活課にて資格確認書の交付申請をお願いいたします。
※年齢は令和8年8月1日時点です
※マイナ保険証を普段から利用されている方は、以下の条件を満たす方です。
�_甬�1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
��概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方
※現在お持ちの資格確認書(黄色)は令和8年8月1日以降に町住民生活課へ返却するか、ご自身で破棄していただきますようお願いします。
自己負担割合について
新しい資格確認書(浅葱色)に記載してある自己負担割合は、令和8年度の住民税課税標準額をもとに判定しています。| 自己負担割合 | 要件 |
| 3割 | 同一世帯の後期高齢者医療加入者のうち、住民税課税標準額が145万 円以上の方がいる世帯の加入者 |
| 2割 | 同一世帯の後期高齢者医療加入者のうち、住民税課税標準額が28万 円以上の方がいて、「年金収入+その他合計所得」が200万円以上(世帯に 2人以上の被保険者がいる場合は合計額が320万円以上)の方(自己負担割合が3割の方を除く。) |
| 1割 | 上記条件に該当しない世帯の加入者 |
令和8年度の保険料額が決まります
保険料額について
令和8年度の保険料は、前年の所得を基に、4月1日時点の世帯構成により決定されます。
均等割額(63,000円)と所得割額(基礎控除後の所得額の11.06%)を合計した金額で、年額85万円が上限額です。
保険料が軽減される場合があります
所得の低い方については、保険料の均等割額が軽減される場合があります。
均等割額の軽減については、世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合計額で計算します(下表参照)。
また、後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険など(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)の被扶養者だった方は、資格取得後2年間は均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。
世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得(※)の合計額 | 均等割の軽減割合 | 軽減後の均等割額 (年額) | |
|---|---|---|---|
【基礎控除額】+{10万円×(給与・年金所得者の数-1)}以下の世帯 | 7.2割 | 17,640円 | |
【基礎控除額+31万円×被保険者数】+{10万円×(給与・年金所得者の数-1)}以下の世帯 | 5割 | 31,500円 | |
| 【基礎控除額+57万円×被保険者数】+{10万円×(給与・年金所得者の数-1)}以下の世帯 | 2割 | 50,400円 | |
※軽減判定所得とは、原則として次のように計算されます。
公的年金収入の場合 公的年金収入-公的年金等控除-15万円(マイナスの場合は0円)
給与収入の場合 給与収入-給与所得控除
事業収入の場合 事業収入-必要経費
令和8年度の保険料額決定通知書を送付します
7月中旬に、被保険者の皆さんに「令和8年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」を送付します。保険料やその計算方法、徴収方法などを記載していますのでご確認ください。
決定通知書でお知らせした保険料の本徴収は、7月から始まります。
徴収方法は個人によって異なりますが、特別徴収(年金からの差し引き)または、普通徴収(納付書での納付か口座振替)のどちらかです。決定通知書に徴収方法を記載しておりますので、期日までの納付をお願いします。
口座振替にすることで納付が簡単になります
口座振替にすることで、納付書を持参して金融機関に出向く手間が省けます。納め忘れもなくなりますので是非ご利用ください。申込書は、町住民生活課保険係または金融機関に設置しております。
口座振替ができる金融機関は以下のとおりです。
肥後銀行、上益城農協、ゆうちょ銀行、第一信用金庫
歯科口腔(こうくう)健診を受診しましょう
今年度も、後期高齢者医療制度加入者の「歯科口腔(こうくう)健診」を実施します。
身体の健康と同様に、口の中の健康を保つことはとても大切です。口の健康が保たれていないと、虫歯や歯周病にかかるだけでなく、口腔機能が低下して糖尿病や心臓病など全身の病気にかかりやすくなり、要介護状態になってしまう恐れがあります。
特に高齢になると、むせたり、のどにつかえたりすることが多くなり、口の中の細菌などが肺に入って、肺炎を起こすこともあります。
「歯科口腔(こうくう)健診」の案内文と受診券を7月中に配布します。この機会に年に1回の「歯科口腔健診」を受診し、歯と口の健康を保ちましょう。
対象者
後期高齢者医療制度の加入者
※老人ホームの入所者や長期間(6カ月以上)病院に入院されている人、同様の事業で歯科健診を受診された人は対象になりません。
実施期間
令和8年8月1日(土)〜令和9年2月28日(日)
※歯科医院の休診日は除きます。直接歯科医院へ申し込みのうえ受診をお願いします。
実施機関
町が契約している歯科医院
※受診券と併せて一覧を送付します。
自己負担額
400円
※健診の結果、詳しい検査や治療が必要になった場合は別料金になります。主治医からの説明を受け、納得のうえで行ってください。
検査項目
問診、歯・入れ歯の状況、かみ合わせ、口腔内の状況、飲み込む機能など
受診方法
- 受診する歯科医院へ実施期間中に予約してください。
- 予約した日に受診券とマイナ保険証または資格確認書を持って受診してください。
カテゴリ内 他の記事
- 2026年9月17日 住民税非課税世帯等へのエアコン設置費補助を実施します
- 2026年5月26日 地域の支えあい・交流の場「地域の集い」について
- 2026年7月16日 甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードについて...
- 2024年5月28日 甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードについて...
- 2023年9月28日 甲佐町介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードについて...









































































