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差別を断ち切る自分になろう

更新日:2022年12月28日

県内の部落差別をめぐる現状

 県内では、今もなお悪質な差別落書きや差別張り紙、土地購入に際しての市町村窓口への同和地区の有無についての問合せ、企業が市町村へ進出する交渉の中での部落差別発言など許されない行為が発生しています。さらに、SNSやインターネット上で差別情報が掲載されるといった問題も発生しています。

 ◎部落差別のない社会を実現するために

・令和2年6月に制定された「熊本県部落差別の解消の推進に関する条例」の第7条第2項では、県民や事業者の方に対して、以下のとおり規定しています。

  【県民及び事業者の責務】

 � ‘穎唾篭茲僚蟶澆�書いてある図書や地図等の提供をしてはいけません。

 �◆‘穎唾篭茲任△襪�否かを他者に教えたり、広めたりしてはいけません。

 �� 結婚や就職に際して、その人やその親族が同和地区に住んでいるか、住んでいたかについて                             

   調査を依頼してはいけません。 

 �ぁ,修梁勝�同和地区に住んでいること又は住んでいたことを理由として、結婚及び就職に際しての         

   差別事象の発生につながるおそれのある行為をしてはいけません。

 私たち一人一人が、部落差別について正しく理解するとともに、自分の問題として捉え、具体的な      行動につなげていきましょう

                             熊本県教育委員会 啓発チラシより 

                   〇人権に関するお問い合わせ先

                   町教育委員会社会教育課 電話 096-234-2447(内線324) 

 

お問い合わせ

甲佐町教育委員会 社会教育課 社会教育係
電話番号:096-234-2447この記事に関するお問い合わせ


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