請負状況の公表について
更新日:2024年8月1日
甲佐町議会議員の請負状況の公表について
地方自治法の一部改正により、令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和されました。これにより、議員個人が町に対して行う請負は、各会計年度(4月1日から3月31日まで)において300万円以下であれば可能となりました。
甲佐町議会では、議員個人の請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため「甲佐町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例の第3条の規定に基づき、議員から議長に対して報告があった請負の状況について、その一覧を公表します。
関係条例等
甲佐町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(PDF 約272KB)
甲佐町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程(PDF 約462KB)
請負の状況
令和5年度における請負から適用されるため、公表は令和6年度からになります。
議員氏名 | 支払を受けた総額 | 主な請負の内容 |
甲斐良二 議員 | 19,800円 | 甲佐中学校法被クリーニング |