令和8年熊本地震に係る賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)のお知らせ
熊本県では、熊本県内市町村にお住まいで、今回の災害により住宅に甚大な被害を受けられた皆さまに賃貸型応急住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業を実施しています。
※ 物件は被災者の方に探していただきます。
・申込書提出の際には、賃貸住宅を選定しておく必要がございます。
・対象者や家賃上限等の要件があります。まずは、制度や申込書類の説明をいたしますので、相談窓口や福祉課にお問い合わせください。
・対象者や申込方法等につきましては、下記のリンク先より熊本県のホームページでご確認をお願いします。
【令和8年熊本地震に係る賃貸型応急住宅の供与について
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/27/275223.html(熊本県ホームページへリンク)】
入居者の要件(熊本県ホームページより)
次の1から4の要件をすべて満たす方
1 災害発生の日時点において、災害救助法が適用された熊本県内の熊本市を除く20市町村に居住する方(甲佐町:災害救助法適用)
2 当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方
(1) 住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない方
(2) 住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
(3) 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町村長が認める方
(4) 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
3 他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方
4 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方
賃貸型応急住宅の家賃の上限(熊本県ホームページより)
熊本県内にある住宅で、家賃が1ヶ月当たり次の額以下であるもの
(≪原則≫ 次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することもできません。)
| 1人(単身)の世帯 | 月額 5.5万円以内 |
| 2人の世帯 | 月額 6.5万円以内 |
3人〜4人以下の世帯 | 月額 9.5万円以内 |
| 5人以上の世帯 | 月額 13.0万円以内 |
※ 小学校入学年齢に達しない児童(以下、「未就学児」という。)は、入居人数に含めない。ただし、未就学児が2人以上の場合は、1人あたり0.5人(小数点以下四捨五入)として換算する。
(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人、未就学児4人→2人
※ 共益費、礼金、仲介手数料などその他要件もございますので、県のホームページをご確認いただくか、町福祉課へお問い合わせください。
入居期間
入居日から2年以内
※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。
※応急修理制度を併用する場合は応急修理を申し込んだ日から原則6ヶ月以内の応急修理期間となります。
相談・受付 ※まずは、ご相談ください。
8月4日(火)から相談・受付を開始いたします。
受付場所:町生涯学習センター(町役場内)ギャラリーモール内相談ブース
受付時間:(午前)午前9時00分から午前11時30分まで
(午後)午後1時30分から午後4時30分まで
※土日祝日を除きますが、8月8日(土)、8月9日(日)、8月11日(火・祝日)は窓口を開設します。
申請書類等
・令和8年熊本地震によってお住まいに被害を受けられた皆さまへ(ご案内)(PDF 約267KB)
【申込時】
3.(様式第3号)同意書(WORD 約17KB) 又は (様式第4号)確約書(WORD 約22KB)
4.罹災証明書
→ ※上記「入居者の要件」の2の(1)、(2)又は(4)に該当する場合に提出
6.受付済みの「公費解体の申込書」や、自宅を解体することがわかる契約書の写し
→ ※上記「入居者の要件」の2の(2)に該当する場合に提出
7.受付済の災害救助法の住宅の応急修理申込書
→ ※必要な場合に提出
8. (様式第6号)切替契約に係る同意書(WORD 約23KB) 及び個人で契約した契約書の写し
→ ※必要な場合に提出
→ ※提出書類に不備がないかチェックしてください。
お問い合わせ先
甲佐町役場 福祉課
電話番号:096-234-1114
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