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不足額給付(定額減税しきれなかった方への給付)についてのお知らせ

更新日:2025年6月23日

制度概要

「不足額給付金」とは、令和6年度に物価高騰による負担増を踏まえて所得税および個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした「調整給付金」を支給しましたが、本来において給付すべき額に不足が生じる場合に支給の対象者となる方に追加して給付を行うものです。

支給対象者

原則として令和7年1月1日に甲佐町に住民登録がある方で、次のいずれかかに該当する方

  1. 定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)
  2. 定額減税や低所得世帯向け給付などについて、いずれも対象とならなかった方(不足額給付2)

※対象者となる方で令和7年1月1日に甲佐町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税がほかの市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から「不足額給付金」が支給されます。

定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)

令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した調整給付金の対象でなかった方や調整給付金の額を不足額が上回る方
※定額減税前の令和6年度個人町民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は、対象ではありません。

「不足額給付額」= 本来給付すべき額(1万円単位で切り上げて算出)- 令和6年度調整給付額(令和6年度調整給付金の受給の有無にかかわらず、対象となった給付額)

定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)

次の要件3つをすべて満たす方

  1. 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割が、ともに定額減税前の税額が0円の方(本人として定額減税の対象にならない方)
  2. 税制度上、「扶養親族」の対象とならない方(扶養親族としても定額減税の対象にならない方)
  3. 「低所得世帯向け給付対象世帯」の世帯、世帯員に該当していない方

※「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、次の給付金の対象となった世帯主、世帯員を指します。

  • 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
  • 令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

 

 【給付対象となりうる例】

  • 青色事業専従者・事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の者

 

支給額

定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付1)

「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。

定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付2)

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円となります。

 

手続き方法

支給対象者には令和7年7月下旬に、支給に関するご案内の送付を予定しています。
ただし、支給要件に該当する方のうち、下記の「3 申請書の提出が必要な方」に該当する方は、ご自身での申請書の提出が必要となる場合があります。

1 支給対象者のうち、令和6年度調整給付を甲佐町から受給した方および公金受取口座を登録されている方

原則として、手続きは不要です。支給額や支給予定日を記載した「不足額給付支給のお知らせ」を送付します。不足額給付支給のお知らせに記載された口座に支給しますので、手続きや申請は不要です。

振込口座の変更など、「不足額給付支給のお知らせ」に記載されている内容に変更がある場合は、「お知らせ」に記載された手続きをご確認ください。

※公金受取口座は概ね令和7年5月末までに登録された方で、令和6年度調整給付の支給実績がない方が対象です。

2 支給対象者のうち、上記1に該当しない方

「不足額給付支給確認書」を送付しますので、支給要件などをご確認のうえ、振込口座など必要事項を記入して税務課にご提出ください。手続き方法については、届いた「確認書」に記載しますのでご確認ください。

3 申請書の提出が必要な方

支給対象者のうち次に該当する方で、不足額給付支給のお知らせや不足額給付支給確認書が届かない場合は、申請書の提出が必要です。

  1. 不足額給付1または2の対象者のうち、令和6年1月2日以降に甲佐町に転入された方
  2. 不足額給付2の対象者のうち、町外にお住いの事業主の専従者となっている方

 

定額減税および不足額給付金に関する関連情報

 

 


追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 税務課 課税係
電話番号:096-234-1112この記事に関するお問い合わせ


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