甲佐町物価高騰対策重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯【10万円】及び低所得世帯へのこども加算給付金【一人あたり5万円】)の支給について
給付金の概要
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、国の重点支援地方交付金を活用し、令和5年度(令和4年中の収入)住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付を実施します。
また、低所得者の子育て世帯に、世帯内で扶養されている18歳以下の子ども一人あたり5万円を支給します。
対象となる世帯・給付額等
【1】住民税非課税世帯へのこども加算
対象世帯
次の条件をすべて満たす世帯の世帯主
・基準日(令和5年12月1日)時点において、甲佐町に住民登録があること
・令和5年度非課税世帯(令和4年中の収入)への物価高騰重点支援給付金(1世帯7万円)の支給対象となる世帯
・平成17年4月2日以降に生まれた子どもが含まれる世帯
【留意点】
・令和5年12月2日〜令和6年5月31日までに生まれた新生児も対象になります。(申請方法・申請開始時期などは詳細が決まり次第お知らせします。)
・別居している子どもを扶養している場合は申請により対象となる場合があります。
・施設入所している子ども(住民票を移動していない場合も含む)は対象になりません。
・他の市町村で、既に同様の給付を受けた世帯は対象になりません。
支給額
子ども1人あたり5万円
【2】住民税均等割のみ課税世帯への給付金(こども加算含む)
住民税均等割のみ課税とは
住民税均等割のみが課税されている人で、納税通知書や課税証明書に記載されている所得割の金額が0円の人です。
対象世帯
次の条件をすべて満たす世帯の世帯主
・基準日(令和5年12月1日)時点において、甲佐町に住民登録があること
・世帯の全員が令和5年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税に該当すること
・世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
・他の市町村で、既に同様の給付を受けた世帯でないこと
(注1)令和5年度非課税世帯への物価高騰重点支援給付金(7万円)との重複受給はできません。
支給額
1世帯当たり10万円
ただし、平成17年4月2日以降に生まれた子どもが含まれる場合、子ども1人あたり5万円を加算
(例)
均等割のみ課税世帯に2人の養育をしている子ども(18歳以下)がいる場合
世帯への給付(10万円)+子ども加算(5万円×2人=10万円)=20万円を一括給付
【留意点】
・令和5年12月2日以降で、令和6年5月31日までに生まれた新生児も対象になります。(申請方法・申請開始時期などは詳細が決まり次第お知らせします)
・別居している子どもを扶養している場合は申請により対象となる場合があります。
・施設入所している子ども(住民票を移動していない場合も含む)は対象になりません。
・他の市町村で、既に同様の給付を受けた世帯は対象になりません。
手続き等
対象と思われる世帯に、下記の書類を送付します。
届いた通知 | 対象世帯 | 申請の有無 | 支給額 | 手続きの詳細 |
支給のお知らせ | 住民税非課税世帯(7万円対象の世帯)のうち、町が口座を把握している世帯 | 不要 | 子ども1人につき5万円 | 下記A-1参照 |
住民税均等割のみ課税世帯のうち、公金受取口座等の登録がある世帯 注)世帯主口座に限る | 不要 | 10万円(ただし子ども1人につき5万円加算) | 下記A-2参照 | |
支給要件確認書 | 住民税非課税世帯(7万円対象の世帯)のうち、町が口座を把握していない世帯 | 必要 | 子ども1人につき5万円 | 下記B-1参照 |
住民税均等割のみ課税世帯のうち、公金受取口座等の登録がない世帯 | 必要 | 10万円(ただし子ども1人につき5万円加算) | 下記B-2参照 |
《手続きの詳細》
【A-1】(申請不要)住民税非課税世帯で「支給のお知らせ」が届いた世帯
・対象世帯 令和5年度非課税世帯への7万円給付対象世帯で、町が口座情報を把握している世帯のうち、平成17年4月2日以降に生まれた子どもを扶養している世帯
・発送時期 令和6年4月上旬
・申請手続 不要
・支給金額 子ども1人につき5万円(平成17年4月2日以降に生まれた子どもを扶養している場合に限る)・振込時期 令和6年4月下旬から5月上旬
ただし、次の場合は、届け出が必要となります。
1 本給付金の支給を辞退される場合
2 振込先の変更を希望される場合
届出期間は、令和6年4月12日(金)必着となります。
期限までに届け出がなかった場合は、お知らせに記載してある口座に振り込みます。
【A-2】(申請不要)住民税均等割のみ課税世帯で「支給のお知らせ」が届いた世帯
・対象世帯 世帯の全員が令和5年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税に該当する世帯のうち、過去に受給した給付金の口座や公金受取口座の登録がある世帯
・発送時期 令和6年4月上旬
・申請手続 不要
ただし、次の場合は、届け出が必要となります。
1 本給付金の支給を辞退される場合
2 振込先の変更を希望される場合
届出期間は、令和6年4月12日(金)必着となります。
期限までに届け出がなかった場合は、お知らせに記載してある口座に振り込みます。
・支給金額 10万円
・振込時期 令和6年4月下旬から5月上旬
【B-1】(申請必要)住民税非課税世帯で「支給要件確認書」が届いた世帯
・対象世帯 令和5年度非課税世帯への7万円給付対象世帯で、町が口座情報を把握している世帯のうち、平成17年4月2日以降に生まれた子どもを扶養している世帯
・発送時期 令和6年4月上旬
・申請手続 必要
・申請期限 令和6年5月31日(金曜日)消印有効
・支給金額 子ども1人につき5万円
・振込時期 申請書提出から1カ月半程度
【B-2】(申請必要)住民税均等割のみ課税世帯で「支給要件確認書」が届いた世帯
・対象世帯 世帯の全員が令和5年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税に該当する世帯のうち、過去に受給した給付金の口座や公金受取口座等の登録がない世帯
・発送時期 令和6年4月上旬
・申請手続 必要
・申請期限 令和6年5月31日(金曜日)消印有効
・支給金額 10万円(平成17年4月2日以降に生まれた子どもを扶養している場合、子ども1人につき5万円加算)
・振込時期 申請書提出から1カ月半程度
注意事項
・給付金の支給後支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく場合があります。
・本給付金は令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に甲佐町内へ避難している方への対応
配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に甲佐町外から甲佐町内へ避難している方については、一定の要件を満たしている場合は、甲佐町から本給付金を受給することができる可能性があります。
受給には手続きが必要です。末尾記載の連絡先までご連絡ください。
詐欺に注意
「給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
甲佐町や内閣府などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの振込を求めることは
絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに甲佐町役場または最寄りの警察にご相談ください。
追加情報
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