軽自動車税種別割の減免について
障害者手帳所持者などを対象とした軽自動車税種別割の減免申請について
身体や知的・精神などの障がいのある方が所有し、身体障がい者等の方のために使用する軽自動車について、その障がいの程度や軽自動車の使用状況などが一定の要件を満たす場合、申請により、軽自動車税種別割の減免を受けられる場合があります。
この制度に該当する場合は、町税務課にて申請を行うことにより障がい者1人につき、1台のみ軽自動車税種別割が減免になります。
ただし、普通自動車の減免との併用はできません。
減免対象となる3輪以上の軽自動車等
申請に必要なもの
1.交付を受けている手帳
- 身体障害者手帳
- 戦傷病者手帳(身体障害者手帳の交付を受けず、戦傷病者手帳の交付を受けている方)
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
※減免の対象は障がいの等級によって異なります。詳しくは下記PDFをご参照ください。
2.車検証
3.運転者の運転免許証
4.マイナンバーカードまたは通知カード
5.軽自動車税種別割納税通知書(または納付書)
6.障がい者のために特別の仕様がされた軽自動車と確認することができる詳細な写真又は図面等
7.障がい者本人以外の運転の場合は、障がい者の通学、通院、通所、生業の用に供されるものに限られるため、1〜6に加えそれぞれ確認書類が必要です
●通学のとき…学生証または通学証明書
●通院のとき…通院証明書または直近の医療費通知等
●通所のとき…通所証明書
●生業のとき…源泉徴収票または申告書控え等
※1〜7をご準備の上、町税務課にて軽自動車税減免申請書に必要事項をご記入ください。
社会福祉法人が所有又は使用する軽自動車に係る軽自動車税種別割の減免申請について
社会福祉法人の社会福祉施設で使用される軽自動車は、申請により、軽自動車税種別割の減免を受けられる場合があります。
減免対象となる軽自動車
- 3輪以上のものであって社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が所有しており、第1種社会福祉事業の用に専ら使用しているもの
- 第1種社会福祉事業に係る利用者の移送及び利用者に対する供与物の輸送に使用するための、4/1以前の1年間の走行距離が、当該1年間における総走行距離の6割を超えると認められる軽自動車
- 第1種社会福祉事業に係る利用者の移送及び利用者に対する供与物の輸送に使用するための、4/1以後の1年間の走行距離が、当該1年間における総走行距離の6割を超えると見込まれる軽自動車
申請に必要なもの
1.社会福祉法人設立認定証の写し
2.定款
3.保有車両一覧
4.軽自動車等の自動車検査証の写し
5.軽自動車等の前年1年間の運行実績書
6.軽自動車等の以後1年間の利用計画書
※1〜6をご準備の上、町税務課にて軽自動車税減免申請書に必要事項をご記入ください。
減免申請書の提出期限は、5月8日(水)〜5月31日(金)です。期限を過ぎた場合は、減免の申請を受け付けることができません。
追加情報
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