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令和6年度から新しい介護保険料となります

更新日:2024年4月25日

介護保険料は制度を支える大切な財源です

 介護保険料は3年ごとに見直され、令和6年度からは第9期(2024〜2026年度)の新しい保険料になります。

 令和6年度介護保険制度改正により国の基準が9段階から13段階に改められたことに伴い、第9段階を細分化して第13段階へと変更し、介護保険の認定者数、介護保険サービス及び地域支援事業に係る費用の見込み等をもとに令和6〜8年度の保険料の算定をしました。

 保険料を年金から天引きされる特別徴収の被保険者には、4月に仮徴収額の通知を送付していますが、令和5年分の所得総額および令和6年度の住民税額が6月に決定されるために、その後に、新しく決定した保険料の通知書を特別徴収の被保険者および普通徴収(納付書および口座振替での徴収)の被保険者に送付します。

 皆さんに納めていただく保険料は、制度を運営するための大切な財源です。保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

 

■65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料(年額)<公費投入による負担軽減後>
所得段階対象の方保険料率"保険料(年額)"
第1段階

・生活保護受給の方

・住民税非課税世帯でかつ老齢福祉年金受給の方

・住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人"

基準額×0.285

21,880円
第2段階住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の人基準額×0.48537,240円
第3段階住民税が世帯非課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える人基準額×0.68552,600円
第4段階本人が住民税非課税・世帯課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人基準額×0.969,120円
第5段階(基準額)本人が住民税非課税・世帯課税でかつ課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える人基準額×1.076,800円
第6段階本人が住民税課税でかつ合計所得金額が120万円未満の人基準額×1.292,160円
第7段階本人が住民税課税でかつ合計所得金額が120万円以上210万円未満の人基準額×1.399,840円
第8段階本人が住民税課税でかつ合計所得金額が210万円以上320万円未満の人基準額×1.5115,200円
第9段階本人が住民税課税でかつ合計所得金額が320万円以上420万円未満の人基準額×1.7130,560円
第10段階本人が住民税課税でかつ合計所得金額が420万円以上520万円未満の人基準額×1.9145,920円
第11段階 本人が住民税課税でかつ合計所得金額が520万円以上620万円未満の人基準額×2.1161,280円
第12段階 本人が住民税課税でかつ合計所得金額が620万円以上720万円未満の人基準額×2.3176,640円
第13段階 本人が住民税課税でかつ合計所得金額が720万円以上の人基準額×2.4184,320円

 

 


お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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