前のページに戻る

「空き家バンク制度」への物件申込みについて

更新日:2024年3月21日

「空き家バンク制度」への物件申込みについて

 

 町内でお持ちの空き家や空き地を空き家バンク制度」に登録しませんか?

 「空き家バンク制度」への登録を希望される方は、下記に沿って申込みをお願いします。

空き家イメージ画像

 

 

【空き家バンク制度への登録から利用までの流れ】

1.登録

 

(1) 物件登録の申込み
「空き家バンク登録申込書」に必要事項を記入の上、直接地域振興課にお持ちいただくか郵送でお送りください。
<送付先>〒861-4696 熊本県上益城郡甲佐町大字豊内719番地4
             地域振興課地域振興係

<必要な書類>・登録しようとする物件(土地・建物)の登記簿謄本

       ※取得してから3カ月以内のもの

       ・登録しようとする物件の写真※撮影が難しい場合はご相談ください


(2) 現地調査の実施
「空き家バンク登録申込書」記載内容に相違がないか、所有者(または管理者)・公益社団法人 熊本県宅地建物取引業協会の登録会員・町職員にて、現地にて調査を行います。遠方に住んでいる等で同行が難しい場合、熊本県宅地建物取引業協会の登録会員と町職員で対応します。なお、ご指定の不動産会社がある場合は、不動産会社に「空き家バンク登録申込書」の確認を行ってもらいます。


(3) 空き家台帳への登録
現地調査結果を審査し、登録が適当であると認めたときは「空き家バンク登録決定通知書」をお送りします。

※登録情報に変更があった時は、速やかに「空き家バンク登録事項変更届出書」に必要事項を記入し、提出してください。

登録の取り消しをする時は、「空き家バンク登録抹消申請書」に必要事項を記入し、提出してください。

 

2.物件情報の公開

 

町公式ホームページ、地域振興課窓口、熊本県空き家バンクプラットフォームや移住・定住イベント等で、住まいを探している人への物件情報の公開、紹介をします。

 

3.物件の見学

 

物件の内覧希望があった場合、町職員が現地見学の日程調整をします。

物件所有者(同行が難しい場合は応相談)・内覧希望者・町職員で物件見学を実施します。

 

 4.交渉・契約

 

見学の結果、契約に進む場合、物件所有者と内覧希望者間で交渉・契約の手続きを行っていただきます。
※町では交渉・契約に関しての仲介行為は行いません。トラブル防止のため、通常の不動産取引同様、不動産業者等を仲介することをお勧めします。また、物件所有者や内覧希望者が、熊本県宅地建物取引業協会の登録会員による仲介を希望した場合、町より登録会員に仲介の依頼を行います。

 

5.成約

 

正式に契約となりましたら、その旨を地域振興課へ連絡いただき、公式ホームページ等から物件情報を削除します。

 

 

書類一覧

 

  • 物件登録の申込み

  空き家バンク登録申込書(様式第1号)(PDF 約94KB)

  空き家バンク登録カード(空き家用)(様式第2号)(PDF 約55KB)

  空き家バンク登録カード(空き地用)(様式第2号)(PDF 約27KB)

  位置図・間取り図(様式第3号)(PDF 約89KB)

  • 登録情報の変更

  空き家バンク登録事項変更届出書(PDF 約63KB)

  • 登録情報の抹消

  空き家バンク登録抹消申請書(様式第6号)(PDF 約59KB)

 

よくあるご質問(FAQ) 

 

■家の中に荷物が残っていますが、登録できますか?

はい、できます。

「空き家バンク制度」に登録された物件を、「空き家バンク制度」の利用者登録をされた方が、購入または賃借する場合に、不要物(残っている荷物等)の処分に対する費用の助成を行っています。※要件あり

家の中に荷物がない方が、売却や賃借がスムーズに進むことがありますが、利用者側に処分費用の助成を行っておりますので、そのままでも登録は可能です。

 

■空き家の状態が悪い(痛みがひどい等)ですが、登録できますか?

はい、できます。

利活用できないのでは?買い手がつかないのでは?と悩まれている物件でも、過去に購入または賃借された方がリフォームを行い、魅力的な古民家として生まれ変わった事例もあります。

ぜひ一度、地域振興課にご相談ください。

なお、全く管理等が行われていない「特定空き家(※)」に認定されている、または認定される可能性がある空き家については、登録をお断りする場合があります。ご了承ください。

※特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう

 

■空き家の一部分だけを登録できますか?

はい、できます。

専用部分や共用部分の線引き、水道光熱費の取り扱い等、しっかりと整理したうえで登録をお願いします。

 

■空き地でも、登録できますか?

はい、できます。

「空き家バンク制度」では、空き地の登録も行っております。また、「空き家バンク制度」を通しての売買実績もありますので、ぜひご登録ください。

なお、物件への問い合わせが少しでも増えるよう、登録写真を撮影する前に、草刈りを行うことをお勧めしてます。甲佐町シルバー人材センター等をご活用ください。

 

■遠方に住んでいるのですが、登録できますか?

はい、できます。

「空き家バンク制度」への登録の際、公益社団法人 熊本県宅地建物取引業協会の登録会員による、現地調査を行っております。基本的には、物件の所有者または管理者等に同行してもらいますが、遠方に住んでいる等で難しい場合、熊本県宅地建物取引業協会の登録会員と町職員で対応します。

 

■すでにお願いしている不動産会社がいますが、登録できますか?

はい、できます。

ご指定の不動産会社がいる場合でも、「空き家バンク制度」への登録は可能です。

一度、お取引がある不動産会社にご相談の上、地域振興課にご連絡ください。

 

■登録にお金はかかりますか?

「空き家バンク制度」への、登録費用は一切かかりません。

しかし、登録物件の売買契約または賃貸借契約を締結する際、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。

また、町では登録物件の管理は行っておりませんので、「空き家バンク制度」への登録後も、引き続き適切な管理をお願いします。

 

■所有者がすでに亡くなった親族ですが、登録できますか?

「空き家バンク制度」への物件登録申込みは、原則「所有者」しか行えません。

申込み時に、登記簿謄本で所有者の確認を行っております。

必ず相続登記の手続き完了後に、お申込みください。

 


追加情報

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。
Adobe Readerダウンロード


お問い合わせ

甲佐町役場 地域振興課 地域振興係
電話番号:096-234-1154この記事に関するお問い合わせ


前のページに戻る

おすすめコンテンツ

  • 町長室
  • 甲佐町議会
  • 甲佐町公式フェイスブック
  • 甲佐町公式インスタグラム
  • 甲佐町古民家改修プロジェクト
  • 広報こうさ
  • ふるさと納税
  • 甲佐町防災マップ
  • 甲佐町進出企業
  • 甲佐町空き家バンク
  • 熊本甲佐総合運動公園
  • 熊本甲佐総合運動公園施設予約
  • 住民提案募集
  • ご意見・ご提案

その他のメニュー

甲佐町の人口情報

[令和5年11月30日現在]

  • 総数 10,156人
  • 男性 4,881人
  • 女性 5,275人
  • 世帯数 4,454世帯