令和8年度道路占用料の改定について
更新日:2026年3月23日
令和8年4月1日から道路占用料の額を改定します。
道路占用料の額を令和8年4月1日から改定することを内容とする「甲佐町道路占用料徴収条例の全部を改正する条例」を制定いたしました。
道路占用料改定の理由
本条例の改正は、占用者負担の公平性を確保するとともに、熊本県の算定基準との整合を図るため、熊本県の条例に準じた内容に見直しております。
占用料の改定内容
改正の内容は下記単価表をご参照ください。
道路占用料単価表(令和8年4月1日から)(PDF 約135KB)
占用料の減免対象
1 国、公共団体又は公益に関する団体が公共事業のために占用するとき。
2 公共又は公共用のため占用するとき。
3 日常生活に必要不可欠な排水施設、給水管又は道路に出入りするための通路を設置するため占用するとき。
4 町長において特別の事由があると認めるとき。
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