ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
ハンセン病元患者家族に対する補償金の請求期限が延長されています。
令和元年に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し、公布・施行されました。また、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が令和6年に成立し、公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
厚生労働省では、法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給されています。
補償金の支給対象者及び補償金の額
| 対象者 | 補償金の額 |
| 配偶者 | 180万円 |
| 親、子 | 180万円 |
| 1親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 | 180万円 |
| 兄弟姉妹 | 130万円 |
| 祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 | 130万円 |
| 2親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方 | 130万円 |
曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めいであって、 ハンセン病歴のある方と同居していた方 | 130万円 |
補償金の支給対象者及び補償金額の詳細につきましては、下記リンク先の「ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ」、又は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ(PDF 約608KB)
相談窓口
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省の補償金相談窓口、または、熊本県ハンセン病問題相談・支援センター「りんどう」にご連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口
電話番号 03-3595-2262
受付時間 午前10時から午後4時まで(月曜から金曜。土日祝祭日、年末年始を除く。)
宛 先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
熊本県ハンセン病問題相談・支援センター「りんどう」
電話番号 096-365-7606
受付時間 午前9時から午後4時まで(月曜から金曜。土日祝祭日、年末年始を除く。)
宛 先 〒862-0910 熊本市東区健軍本町1-22東部ハイツ105号一般社団法人熊本県社会福祉士会内
メールアドレス soudan@kumarindou-csw.com
追加情報
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