り災証明書(非住家)の発行申請受付について
更新日:2026年7月30日
被災した非住家家屋に関する「り災証明書」の発行申請の受付を開始しています
令和8年熊本地震により被災した小屋、倉庫、店舗、事業所、居住していない家屋(空き家)、公民館、集会所などについて公費解体を希望する場合は、それぞれについて「り災証明書」で半壊以上の判定が必要です。小屋、倉庫、店舗、事業所、居住していない家屋などの公費解体を希望する方について、り災証明書の申請受付を現在行っていますので、役場までお越しください。
関連リンク 被災家屋等の公費解体について
対象となる方
- 住家以外の小屋、倉庫、店舗、事業所、居住していない家屋(空き家)、公民館、集会所などが被災された方で、公費解体を希望する方
「り災証明書(非住家)」の対象となる建物
次に例示した対象となる建物
- 小屋、倉庫、店舗、事務所、居住していない家屋(空き家)、公民館、集会所など
受付場所
- 甲佐町役場1階 生涯学習センター ギャラリーモール
受付時間
- 午前9時〜午前11時30分
- 午後1時30分〜午後4時30分
※土、日、祝日を除く
ただし、8月の土、日、祝日は申請窓口を開設します。
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