学生納付特例制度
学生納付特例制度
国民年金第1号被保険者となっている方は、その期間中において、1か月ごとに定額の年金保険料を納付する必要があります。これは、20歳以上の学生の場合であっても同様です。
ただし、以下に述べる範囲に該当する学生の方については、申請により在学期間中の国民年金保険料の納付を猶予する制度が設けられています。
対象となる学生の範囲について
学生納付特例は、学校教育法に規定する以下の学校に在学されている方が対象となります。
- 大学(大学院を含みます)
- 短期大学
- 高等学校
- 高等専門学校
- 専修学校
- 各種学校(修業年限が1年以上ある課程に限るなどの制限があります)
- 一部の海外大学の日本分校
学生納付特例の申請、受付期間等
年金保険料の学生納付特例は、原則として年度ごとに申請手続きが必要となり、承認も年度ごとに行われます。なお、この場合は、一般の会計年度と同じ4月から翌年3月が1年度となります。
- 年度
令和5年度 - 学生納付特例の対象期間
令和5年4月分から令和6年3月分 - 学生納付特例の申請受付開始
令和5年4月1日から
学生納付特例が承認されると、上の対象期間全体が学生納付特例の対象となります(保険料納付済の期間は除く)。ただし、承認を受けた後に第1号被保険者でなくなり、その後にまた第1号被保険者となった場合、あるいは、途中で学生の身分を失った場合は除きます。
申請に必要な書類
被保険者(学生)本人が、上で述べた学生の範囲に含まれることが確認できる書面(学生証、生徒手帳、在学証明書等の写し)が必要です。
ターンアラウンドハガキについて
学生納付特例の申請は、上の対象期間ごとに毎年必要です。
ただし、既に学生納付特例の承認を受けている方で、最初の申請の際に卒業予定年月日(在学予定期間)が確認できている場合には、日本年金機構から本人宛に、ハガキ形式の申請書(ターンアラウンドハガキ)が毎年送付されます。これに必要事項を記入して返送することで、区役所等の窓口に来訪することなく、申請ができます。
なお、このハガキが届かなかった方や、在学する学校を変更した方などは、通常どおり窓口での申請が必要です。
学生納付特例を受けた場合の年金給付
- 学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間(原則10年間)に含まれますが、老齢基礎年金額には反映されません。
- 万一、障がいや死亡といった不慮の事態が生じた場合、一定の要件を満たしていれば、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。ただし、年金保険料の未納期間があると、これらの年金が受給できない場合があります。学生納付特例の承認の受けている期間は、年金保険料を納付した場合と同様に扱われます。
追納について
過去において年金保険料の学生納付特例や申請免除等を受けた期間がある場合は、年金保険料を全額納付した場合と比べて老齢基礎年金が低額となります。
このため、学生納付特例等を受けた期間については、後から納付(追納)することができます(厚生労働大臣の承認が必要)。ただし、次のような条件がありますので、注意してください。
- 追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内で、学生納付特例や申請免除等の承認を受けた期間に限られます。
- 学生納付特例等の承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の年金保険料額に加算金が付きます。
- 複数月にわたって学生納付特例や申請免除等が認められていた場合の追納は、原則としてもっとも古い月分の年金保険料から順次納付する必要があります。ただし、学生納付特例の期間よりも前に、他の免除等の期間があるときは、どちらを優先して追納するかを選択できます。
お問い合わせ先
町住民生活課 住民係 096-234-1113(内線104)
熊本東年金事務所 096-367-8144(自動音声に従ってください)
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