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物価高騰対応重点給付金(非課税世帯等)(7万円追加分)について

更新日:2023年12月25日

物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯等)(7万円追加分)

はじめに

 電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯(令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯及び家計急変世帯)に対して、1世帯あたり7万円を追加支給いたします。

 本給付金は、令和5年12月1日時点で、甲佐町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯や令和5年1月以降に予期せず家計急変のあった世帯を支援する給付金です。

 1世帯1回限りの支給です。住民税非課税世帯と家計急変世帯の重複受給並びに他市町村における本町と同様の令和5年度の低所得世帯向け給付金との重複受給はできません。

1 本給付金の額

 対象世帯1世帯あたり7万円

2 対象世帯及び手続

(1) 令和5年度住民税均等割非課税世帯

 基準日(令和5年12月1日)において、甲佐町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯が対象です。そのうち、他世帯の住民税課税者の被扶養者を含む世帯も対象となります。

(1)-1 令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を受給された世帯の場合

 令和5年度の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を受給済みであり、世帯員の構成の変更や課税者や未申告者等がいない世帯へ12月下旬以降に「支給のお知らせ(令和5年度物価高騰対応重点支援給付金の支給について)を郵送します。

手続きは不要です。

 但し、次の場合は、届出が必要になります。 
 1 本給付金の支給を辞退される場合

  様式第4号 受給拒否の届出書(PDF 約83KB)

 2 振込先の変更を希望される場合

  様式第5号 支給口座登録等の届出書(PDF 約110KB) 

 届出期限は、令和6年1月12日(金曜日)必着となります。
 期限までに届け出が無かった場合は令和5年度の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)」振込口座に振り込みます。振込口座の変更がなければ、1月下旬に振り込む予定です。 

(1)-2  (1)-1に該当しない場合

確認書を送付します。

 対象世帯へ1月中旬に「確認書」を郵送します。 
 確認書が届いた場合は内容を確認し、必要事項を記入して、添付書類とともに、同封の返信用封筒でご返送ください。

※確認書が届いた世帯・・・振込先口座の確認ができない世帯。

(1)-3 令和5年1月2日以降に転入した人がいる世帯、令和5年度住民税の未申告の人がいる世帯等の場合  

申請書の提出が必要です。

対象世帯へ1月中旬に「申請書」を郵送します。

申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに、同封の返信用封筒でご返送ください。

期限までに申請書の提出がなかった場合は、受給を辞退したものとみなします。

(2)令和5年1月以降の家計急変世帯

申請書の提出が必要です。

(1)に該当しない世帯のうち、令和5年1月以降に予期せず家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が住民税均等割非課税相当となったことが認められる世帯が対象となります。

 【申請受付開始日】

●令和6年1月15日(月)から申請受付を開始します。

【申請書配布場所】

甲佐町役場 福祉課窓口 

※お勤めの方は源泉徴収票をご持参ください。

様式等ダウンロード

 様式第3号 申請書(家計急変世帯)(PDF 約185KB)

 様式第3号 別紙 収入(所得)申立書(PDF 約230KB)

(3)確認書及び申請書の提出期限

令和6年3月15日(金曜日)必着

 (4)留意事項

(1)及び(2)の対象者のうち、次のいずれかに該当する場合は対象外となりますのでご留意ください。

●住民税均等割が課税となる所得があるにも関わらず、未申告である人を含む世帯

●租税条約による住民税の免除を受けている人がいる世帯

3 給付スケジュール

 確認書及び申請書を受理した日から4週間以内(あくまで予定ですので、支給予定日は前後する可能性があります。)

4 配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に甲佐町内へ避難している方への対応

配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に甲佐町外から甲佐町内へ避難している方については、一定の要件を満たしている場合は、甲佐町から本給付金を受給することができます。

受給には、手続きが必要です。末尾記載の連絡先までご連絡ください。

 

5 給付金の差押等の禁止について

この給付金は、光熱費や食料品価格の高騰などにより、生活に困っている方を支援するため、生活に役立てていただく目的で政府が給付しているものです。正しく給付金を利用していただくため、支給を受ける権利及び給付金を受けた金銭の差押えが禁止されるとともに、非課税となります。

 

6 本給付金に関する特殊詐欺などに注意

●町や県・国(内閣府等)がATMの操作をお願いすることはありません。

●町や県・国(内閣府等)が給付のために手数料の振込みを求めることはありません。

●給付などをかたった不審な電話などがあった場合は、警察署や町にご連絡ください。

7 本給付金に関するお問い合わせ先

 甲佐町役場 福祉課 福祉係

 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金担当

 096‐234-1114

 


追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 福祉係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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[令和5年11月30日現在]

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  • 男性 4,881人
  • 女性 5,275人
  • 世帯数 4,454世帯