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令和6年10月から児童手当制度が変わります!

更新日:2024年9月20日

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

制度改正(拡充)の内容

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童が高校生年代(18歳年度末)まで拡充
  • 第3子以降の手当額(多子加算)を月額3万円に増額
  • 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後最初の3月31日まで」に延長
  • 支給回数を年3回から年6回に変更

 

制度内容の比較

 改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
支給対象

中学生

(15歳到達後の最初の3月31日まで)

高校生年代

(18歳到達後の最初の3月31日まで)

所得制限

所得制限限度額、

所得上限限度額あり

所得制限なし
手当月額

・3歳未満:月15,000円

・3歳〜小学校修了まで

 第1子・第2子:月10,000円

 第3子以降:月15,000円

・中学生:月10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限  

 限度額以上、所得上限限度額未満の場合

 には、特例給付として月5,000円

・3歳未満

 第1子・第2子:月15,000円

 第3子以降:月30,000円

・3歳〜18歳到達後最初の3月31日まで

 第1子・第2子:月10,000円

 第3子以降:月30,000円

第3子以降の

算定対象

18歳到達後の最初の3月31日まで22歳到達後の最初の3月31日まで(注)
支給月

2月、6月、10月(年3回)

※各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)

※各前月までの2か月分を支給

(注)子の数え方・支給額の具体例

〈養育している子が4人いて、次の年齢の場合〉
 年齢   21歳   17歳   10歳   5歳  
 子の数え方第1子 第2子 第3子 第4子 
 支給額対象外 10,000円 30,000円 30,000円 

児童手当を受給するために申請が必要な方

以下の方については、児童手当を受給するために手続きが必要になります。(生計中心者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。)

  • 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
  • 高校生年代の児童のみを養育している世帯                             ※養育している別居の児童も含みます
  • 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
  • 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合

 今回の改正にあたり、ご自身の申請手続きの要否については、以下のフローチャートを御確認ください。

  児童手当制度改正 手続き要否確認フローチャート(PDF 約78KB) 

申請について

制度改正に伴い、新たに受給資格が生じる方は、町への申請が必要です。(生計中心者が公務員の場合には、勤務先で申請してください。)                                     甲佐町に住民票を有する、高校生年代以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいるご家庭については、町からお手続きのご案内に関する文書を発送しておりますので、内容をよくご確認いただき、必要な手続きを行ってください。                                              ※文書は、お手続きが不要な方にも一律にお送りしています。

申請期限

 令和6年10月31日(木曜日)                                     ※経過措置により令和7年3月31日までに申請された方は、受給資格がある場合、令和6年10月に遡って支給開始となります。

申請様式ダウンロード

認定請求書(PDF 約124KB) 

【記入例】認定請求書(PDF 約131KB)

額改定請求書(PDF 約93KB)

【記入例】額改定請求書(PDF 約100KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 約62KB)

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 約54KB)

別居監護申立書(PDF 約32KB)

【記入例】別居監護申立書(PDF 約46KB)

 

 


追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 子ども支援係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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[令和6年10月31日現在]

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  • 男性 4,790人
  • 女性 5,162人
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