特定技能所属機関による協力確認書の提出について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
(詳細は、出入国在留管理庁ホームページをご参照ください。)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村に対し提出する必要があります。
提出が必要な事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が甲佐町にある事業者
・特定技能外国人の住居地が甲佐町にある事業者
提出が必要な時点
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
提出書類
提出方法
・メール
※メールの件名に「特定技能所属機関による協力確認書の提出について」と記載してください。
・窓口持参、郵送
(提出先)
〒861-4696 上益城郡甲佐町大字豊内719-4
甲佐町役場 地域振興課 商工観光係(役場2階)
※提出された書類は返却いたしませんので、必ず写しを保管してください。
注意事項
・メール及び郵送での書類提出の場合、メールにて書類受領をお知らせいたします。窓口持参の場合は、受付印を押印し、そのコピーをお渡しいたします。受理通知書等の文書は発行いたしませんので、ご了承ください。
・協力確認書は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び特定技能外国人の住居地が属する市町村にそれぞれご提出いただく必要があります(事業所の所在地及び住居地が同一の市町村である場合は、当該市町村に対して1通ご提出いただきます)。
・協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば足り、その後、特定技能外国人が活動する事業所が別の特定技能外国人を雇用する際等において再提出の必要はありません。
・特定技能外国人が、異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して別途協力確認書をご提出いただく必要があります。
・提出済の協力確認書の記載事項に変更等が生じた場合も、改めて協力確認書をご提出いただく必要があります。
協力要請の例
・条例等の法的根拠があるもの
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
追加情報
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