甲佐町物価高騰対応事業者応援金について
1 甲佐町物価高騰事業者応援金について
中東情勢に伴う物価・エネルギー価格の高騰等により、経済負担が増している町内事業者の方々を支援するため、応援金を交付します。
2 交付対象者
- 町内に事業所を有し、事業を営む個人で、令和7年分の事業収入が48万円以上である者
- 町内に本社もしくは事業所を有し、事業を営む法人で、令和7年分の事業収入が96万円以上である者
ただし、次のいずれかに該当する者は交付対象外となります。
- 町税及び保険料、使用料等の滞納がある個人事業者または法人並びに法人の代表者
- 令和7年分の事業収入が48万円未満である個人事業者(法人は96万円未満)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
- 政治団体
- 宗教上の組織又は団体
- 甲佐町暴力団排除条例(平成23年甲佐町条例第7号)第2条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員又は暴力団の統制の下にある者
- 令和7年分の確定申告または令和8年度分住民税申告において、営業等及び農業の両方の収入を有する者の内、農業の収入が営業等の収入よりも多い者
- 令和7年分の確定申告または令和8年度分住民税申告において、営業等の収入よりも給与収入が多い者
- 令和8年1月1日以降に開業した場合において、令和8年分の確定申告又は令和9年度分住民税申告を行わない者
- 前各号に掲げる者のほか、補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が認める者
3 応援金の金額
- 個人事業者 60,000円
- 法人 120,000円
4 申請受付期間及び場所
- 受付期間:令和8年9月17日(木)〜令和8年11月30日(月)
- 受付時間:午前9時〜午後4時(土日祝日を除く)
- 受付場所:甲佐町物価高騰対応事業者応援金特設申請窓口(町役場1階 会計課横)
※窓口の場所は、変更になる場合があります。
5 提出書類
個人事業者の場合
�/柔曾餬鸚禅畚�
�∪戚鷭餬麁碓媾�
�N疣�7年分確定申告書第1表の写しまたは令和8年度分住民税申告書の控えの写し
�た醜霆颪�税務署に収受されたことが確認できる書類(受信通知等)※確定申告の場合のみ(※2)
�タ醜霆颪謀塞佞気譴深�支内訳書の写し
�λ椰楊承舛凌狭�先口座の通帳の写し
��本人確認書類(運転免許証など)の写し
�╂婆浬陲膨鷭个靴審�業届の写し(※1)
(※1)
令和7年1月1日以降に開業し、かつ事業収入が48万円未満の事業者、または令和8年1月1日以降に開業した事業者の場合のみ
(※2)
「�た醜霆颪�税務署に収受されたことが確認できる書類」について、紙で税務署に申告書を提出された方や受信通知が表示できない方は、町税務課が発行する「所得証明書」を代わりにご提出ください。ご提出いただく「申告書の写し」に記載された所得額と「所得証明書」に記載された所得額が一致すれば申告をしたことの証明となります。
法人の場合
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�∪戚鷭餬麁碓媾�
�N疣�7年1月1日以降の事業期間に係る法人税確定申告書別表1の写し
�の疣�7年1月1日以降の事業期間に係る甲佐町法人町民確定申告書の写し
�タ醜霆颪�税務署に収受されたことが確認できる書類(受信通知等)(※2)
�λ/楊承舛凌狭�先口座の通帳の写し
�Ч炭環�に提出した法人設立申告書の写しまたは税務署に提出された法人設立届出書の写し(甲佐町内に
事業所があることが判別できる内容であること)(※1)
(※1)
令和7年1月1日以降に設立し、かつ事業収入が96万円未満の法人、または令和8年1月1日以降に設立した法人の場合のみ
(※2)
「�た醜霆颪�税務署に収受されたことが確認できる書類」について、紙で税務署に申告書を提出された方や受信通知が表示できない方は、税務署が発行する「納税証明書(所得金額の証明)」を代わりにご提出ください。ご提出いただく「申告書の写し」に記載された所得額と「納税証明書(所得金額の証明」に記載された所得額が一致すれば申告をしたことの証明となります。
6 要綱及び申請書類様式
- 甲佐町物価高騰対事業者等応援金実施要綱(PDF 約145KB)
- 【様式第1号】甲佐町物価高騰対事業者等応援金交付申請書(WORD 約38KB)
- 【様式第2号】甲佐町物価高騰対事業者等応援金交付申請書(法人用)(WORD 約36KB)
- 【様式第3号】甲佐町物価高騰対応事業者応援金交付申請に係る誓約及び同意書(個人事業者用)(WORD 約23KB)
- 【様式第4号】甲佐町物価高騰対応事業者応援金交付申請に係る誓約及び同意書(法人用)(WORD 約24KB)
7 問い合わせ先(専用ダイヤル)
- 問い合わせ先:甲佐町物価高騰対応事業者応援金 特設申請窓口
- 電話番号:096-234-8201(平日午前8時30分〜午後5時)
※専用ダイヤルは、令和8年9月10日(木)の午前8時30分から開設します。
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