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甲佐町新規就農者支援事業補助金について

更新日:2026年1月7日

甲佐町新規就農者支援事業補助金について

 この補助金は、町内で農業を営む認定新規就農者に対し、農機具、施設及び設備等導入への補助を行うことにより、農業従事者の高齢化、後継者不足等による担い手の減少、耕作放棄地の増加等が進む中で、新たな農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図ることを目的としております。

補助対象者

 町内で農業を営む認定新規就農者であり、かつ認定新規就農者の認定を受けた5年後に認定農業者の認定を受ける者 

補助対象経費 

 1 農業経営に必要な農業機械及びその周辺機器

 2 農業用施設

 3 農業用設備

 

交付額

 補助対象経費の10分の5以内の額(上限100万円)

 ※補助対象経費については、消費税及び地方消費税を含まない額

 

交付条件

" style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: -14px; letter-spacing: normal;">  ・1件の取得価格が10万円を超えていること。(中古品も対象とする。)

 ・認定新規就農者の有効期間中、補助対象経費の項目のいずれか1件とし、1回限りとする。

 

提出書類

 

  交付を希望する場合は、下記書類を持参のうえ、甲佐町役場農政課まで相談ください。  

  (予算の範囲内で交付の手続きを行います。)

    ・甲佐町新規就農者支援事業実施計画書(別紙様式).(WORD 約19KB)  

    ・参考見積書

    ・カタログ 

 事業の成果等に関する調査

 

 補助対象者は、補助金の交付を受けた後、3年間、毎年7月末及び1月末までに甲佐町新規就農者支援事業実施計画書(別紙様式).(WORD 約19KB)により、目標達成状況等について報告してください。

 

 


お問い合わせ

甲佐町役場 農政課 経営係
電話番号:096-234-1176この記事に関するお問い合わせ


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