退職者医療制度
更新日:2012年1月26日
平成27年度以降は、新たな退職者医療制度の適用はありません。
ただし、平成26年度以前に退職者医療制度の条件に該当していたことが分かった場合などは、適用となります。
退職被保険者(本人)
会社などを退職し国保に加入している65歳未満の人で、次の条件に当てはまる人は、届け出により退職被保険者(本人)となります。
<条件>
厚生年金や各種共済組合から、老齢(退職)年金または通算老齢(退職)年金を受けている人で、年金加入期間(国民年金の加入期間を除く)が20年以上、もしくは40歳以後の期間が10年以上ある人。
一部負担額 退職被保険者(本人)
入院:3割
外来:3割
退職被保険者(本人)の扶養家族
また、退職被保険者と同じ世帯に、次の条件に当てはまる扶養家族がある場合には、その家族は届け出により、退職者医療制度の扶養家族となります。
条件
退職被保険者本人の直系尊属、配偶者(婚姻関係と同様の状況にある人を含む。)および3親等内の親族、または配偶者の父母と子で、 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受給できる程度の障害がある場合は180万円未満)の人。
一部負担額 扶養家族
入院:3割
外来:3割
届け出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 年金証書
- 印かん
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