新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除特例および学生納付特例について
更新日:2021年5月20日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請および学生納付特例申請が可能となりました。
対象となる方
以下の1、2に該当する方が対象になります。
- 令和2年2月以降新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
申請の対象となる期間
- 免除猶予 令和元年度分(令和2年2月分から令和2年6月)
令和2年度分(令和2年7月分から令和3年6月分)
令和3年度分(令和3年7月分から令和4年6月分)
- 学生納付特例 令和元年度分(令和2年2月分から令和2年3月分)
令和2年度分(令和2年4月分から令和3年3月分)
令和3年度分(令和3年4月分から令和4年3月分)
令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月分)
申請する際に必要なもの
〇国民年金保険料免除特例を申請する方
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書
〇国民年金保険料学生納付特例を申請する方
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 所得の申立書(申請したい年度分の所得を記入してください)
- 学生証のコピー
町住民生活課窓口もしくは日本年金機構ホームページからダウンロードして、必要事項を記入してください。
提出先
申請書は必要な添付書類とともに、町住民生活課窓口に提出もしくは熊本東年金事務所に郵送してください。
お問い合わせ先
熊本東年金事務所 096-367-8144(自動音声に従って操作してください)
町住民生活課 096-234-1113 (内線104)追加情報
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