後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の対象となる人
・75歳以上の人(75歳の誕生日から自動的に加入)
・65歳から75歳未満の人で一定の障がいがある人(加入には申請が必要です。詳しくは町住民生活課へお問い合わせください)
令和7年度の保険料について
保険料の算定方法について
保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
1人当たりの保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と個人の所得に応じる「所得割額」の合計で算出します(上限額は80万円です)。
保険料は、熊本県内均一で2年ごとに見直され、医療費(自己負担分を除く)のおよそ1割になるように設定されます(およそ5割は公費(税金)、残りの4割は現役世代の保険料で賄われています)。
令和7年度の保険料
・均等割額 年額58,000円
・所得割額 総所得金額等(基礎控除後)×10.98%
保険料の軽減について
所得が低い方には保険料の均等割額が軽減されます
均等割額の軽減については、世帯(被保険者全員と世帯主)の総所得金額等の合計額で計算します。
令和7年度の軽減割合については下記のとおりです。
◆保険料の均等割額の軽減(令和7年度から改正されました)
・7割軽減
43万円+{10万円×(給与・年金所得者の数-1)}以下となる世帯
・5割軽減(改正)
43万円+(30万5千円×世帯の被保険者数)+{10万円×(給与・年金所得者の数-1)}以下となる世帯
・2割軽減(改正)
43万円+(56万円×世帯の被保険者数)+{10万円×(給与・年金所得者の数-1)}以下となる世帯
※1「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超の人または年金収入が125万円超の人(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の合計人数です。
※2 均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。
被用者保険加入者に扶養されていた方の軽減(被扶養者軽減)
制度に加入した月から2年間は均等割額が5割軽減されます。(所得割額はかかりません)
令和7年度後期高齢者医療保険料の納め方
年間の保険料は7月に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。
●特別徴収の方
保険料を年金からの天引き(特別徴収)で納めている方は、4月から令和7年度後期高齢者医療保険料の仮徴収が始まります。
仮徴収とは、保険料額が決定する7月より前に、仮の金額として年金から徴収するものです。前回徴収した保険料額を基準として、4・6・8月の年金から徴収します。10・12・2月の徴収額との均一化を図るための仕組みです。ご理解をお願いします。
該当者には「後期高齢者医療仮徴収保険料額決定通知書」を送付します。仮徴収保険料額などが記載されていますので、ご確認ください。
●普通徴収の方
令和7年7月より口座振替または納付書により保険料を納めていただきます。
あんま・はり・きゅう治療券の利用について
町では、あんま・はり・きゅうの治療を受ける場合に利用できる治療券(1人当たり1,000円の5枚)を発行しています。治療券は、町と協定を結んでいる施術院で使用できます。必要な方は、後期高齢者医療被保険者証をご準備の上、町住民生活課で申請してください。
申請期間
令和7年4月1日(火)〜令和8年3月31日(火)
医療機関の適正受診などについて
皆さんに安心して医療を受けていただくため、以下のことに留意し、できることから始めましょう。
●緊急時以外の救急外来の受診は控えましましょう
休日や夜間の時間外受診は重症患者の受け入れに影響するほか、医師や看護師の疲弊にもつながります。本当に必要な方が必要な時に医療を受けられるよう、緊急時間以外は平日の診療時間内に受診しましょう。
●「かかりつけ医」を持ちましょう
体調の変化など、日頃から気軽に相談できる「かかりつけ医」を持つことが大切です。気になる症状があれば、まずはかかりつけの医師に相談しましょう。
●重複診療は控えましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診すると、検査や投薬などを最初からやり直すこととなり、体への負担と医療費の負担が大きくなります。今受けている治療に不安などがあるときは、医師に伝えて相談してみましょう。
●薬のもらいすぎに注意しましょう
一度に多くの種類の薬を飲むと、薬本来の効果が出ないだけではなく、重い副作用や症状が悪化することがあります。複数の医療機関に通院中の場合は、「お薬手帳」を1冊にまとめ、受診時に必ず持参しましょう。
●ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は新薬(先発医薬品)と同等の効能・効果を持ち、価格も安くすみます。ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬局に相談しましょう。
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