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年金加入者・年金受給者が亡くなったとき

更新日:2014年5月22日

年金加入者が亡くなったとき

 国民年金の加入者が、年金を受けずに亡くなったとき配偶者と18歳未満の子どもがいれば遺族基礎年金が支給されます。 18歳未満の子どもがいない場合は、妻、夫にかかわらず3年以上保険料を納めていれば、生計を共にしていた遺族に死亡一時金が支給されます。

 また、亡くなった方が25年以上保険料を納めていれば、10年以上婚姻関係にあった妻に対して60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。ただし、この寡婦年金は死亡一時金との選択になります。

手続きに必要なもの

  • 亡くなられた方の年金手帳(年金証書)
  • 亡くなられた方の住民票除票
  • 請求者の住民票謄本
  • 印かん
  • 請求者の振込先が確認できる預金通帳
  • 請求者と亡くなられた方との続き柄が分かる戸籍謄本(抄本)その他※

※年金の種類によって必要書類がありますので、確認のうえ住民生活課で手続きをしてください。

年金受給者が亡くなったとき

 国民年金の受給者が亡くなったときは、遺族の方が、国民年金についても、死亡の届出をすることが必要です。

 また、亡くなった方と生計を共にしていた遺族(3親等以内の親族)は、亡くなった月までの年金を受けることができます。

手続きに必要なもの

  • 亡くなった方の年金証書、住民票除票
  • 請求者と亡くなった方の続き柄の分かる戸籍謄本(抄本)
  • 請求者の住民票謄本
  • 請求者の振込先が確認できる預金通帳
  • 印鑑

 必要なものを持参の上、住民生活課で手続きをしてください 。


お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 住民係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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