年金加入者・年金受給者が亡くなったとき
更新日:2014年5月22日
年金加入者が亡くなったとき
国民年金の加入者が、年金を受けずに亡くなったとき配偶者と18歳未満の子どもがいれば遺族基礎年金が支給されます。 18歳未満の子どもがいない場合は、妻、夫にかかわらず3年以上保険料を納めていれば、生計を共にしていた遺族に死亡一時金が支給されます。
また、亡くなった方が25年以上保険料を納めていれば、10年以上婚姻関係にあった妻に対して60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。ただし、この寡婦年金は死亡一時金との選択になります。
手続きに必要なもの
- 亡くなられた方の年金手帳(年金証書)
- 亡くなられた方の住民票除票
- 請求者の住民票謄本
- 印かん
- 請求者の振込先が確認できる預金通帳
- 請求者と亡くなられた方との続き柄が分かる戸籍謄本(抄本)その他※
※年金の種類によって必要書類がありますので、確認のうえ住民生活課で手続きをしてください。
年金受給者が亡くなったとき
国民年金の受給者が亡くなったときは、遺族の方が、国民年金についても、死亡の届出をすることが必要です。
また、亡くなった方と生計を共にしていた遺族(3親等以内の親族)は、亡くなった月までの年金を受けることができます。
手続きに必要なもの
- 亡くなった方の年金証書、住民票除票
- 請求者と亡くなった方の続き柄の分かる戸籍謄本(抄本)
- 請求者の住民票謄本
- 請求者の振込先が確認できる預金通帳
- 印鑑
必要なものを持参の上、住民生活課で手続きをしてください 。
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