前のページに戻る

旧優生保護法にかかる補償金等の受付について

更新日:2025年6月1日

 昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づき優生(不妊)手術や人工妊娠中絶を受けられた方に対する補償金等の受付が始まっています。請求期限は令和12年1月16日までです。

1.補償金

対象者

 旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方、配偶者、本人や配偶者が亡くなられている場合は遺族

支給額

 本人:1,500万円  配偶者:500万円

2.優生手術・人工妊娠中絶一時金

対象者

 旧優生保護法に基づく優生手術又は人工妊娠中絶を受けた方(現在ご存命の方)

支給額

 優生手術:320万円  人工妊娠中絶:200万円

問い合わせ先

 熊本県旧優生保護法相談窓口

 電話096‐333-2352


お問い合わせ

甲佐町役場 健康推進課 健康推進係
電話番号:096-235-8711この記事に関するお問い合わせ


前のページに戻る