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資源物等の持ち去り物拒否宣言店制度を実施しています!!

更新日:2024年9月2日

はじめに

 ごみの収集・運搬は、市町村が定めた者以外がすることはできません。しかし、家庭ごみの収集場所に搬出された資源物等(古紙、アルミ缶、スチール缶等)を、トラックなどで大量に持ち去る行為が発生し問題となっています。

 そこで、資源物等の持ち去り物買取拒否宣言店制度を熊本連携中枢都市圏で取り組み、持ち去り行為が行われにくい環境を作ります。

買取拒否宣言店とは

 資源物等の買取を行っている事業所で持ち去られた資源物等の買取拒否宣言をしていただき、買取拒否宣言店の看板を設置することで、持ち去り行為者に対して厳正な姿勢で臨むことを知らせ、持ち去り行為の撲滅に繋げます。持ち去り物買取拒否宣言店

持ち去り行為問題の概要

●自治体の収入が減少

 持ち去り行為が横行すると、自治体が売却する資源物等の量が減少し、住民サービスの質の低下につながります。

●ごみステーションのごみが散乱

 持ち去り行為の際に、不要なものを投棄され、ごみステーションの適切な維持管理に支障が生じます。

●危険運転

 持ち去り行為者が、交通ルールを守らず走行し、近隣住民の皆さまとの事故につながります。

●騒音

 持ち去り行為の際に騒音が発生し、近隣の住環境が損なわれます。

私たちにできること

  持ち去り行為の対策を実施するなかで、住民の皆さまの協力が必要です。できる範囲で構いませんので、ご協力をお願いします。

●決められた場所・日時に資源物等を出す

 ごみ出しルールを守ることで、効率的に収集でき、持ち去り行為を防ぐことができます。

●持ち去り行為に関する情報提供

 持ち去り行為者の情報が集まることで、効果的な対策ができます。

熊本連携中枢都市圏とは

  連携中枢都市圏とは、地方圏において、昼夜間人口比率おおむね1以上の指定都市・中核市と社会的、経済的に一体性を有する近隣市町村とで形成する都市圏のことです。

 「熊本連携中枢都市圏」構成市町村は、熊本市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町。

 


お問い合わせ

甲佐町役場 環境衛生課 環境衛生係
電話番号:096-234-1169この記事に関するお問い合わせ


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[令和6年7月31日現在]

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  • 男性 4,823人
  • 女性 5,181人
  • 世帯数 4,441世帯