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甲佐町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)について

更新日:2023年12月22日

 我が国では、平成10年に地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)(以下「地球温暖化対策推進法」という。)が制定され、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みが定められました。同法により、すべての市町村が、地方公共団体実行計画を策定し、温室効果ガス削減のための措置等に取り組むよう義務づけられています。
 また、令和3年には、地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)が5年ぶりに改訂されました。
 日本は、中期目標として、我が国の温室効果ガス排出量を2030年度に2013年度比で46%削減することを目指すこと、さらに50%の高みに向け、挑戦を続けていくことを表明しました。
 同計画においても、地方公共団体には、その基本的な役割として、地方公共団体実行計画を策定し実施するよう求められています。
 甲佐町においても、公共施設への太陽光発電の導入を進めること等を始めとして、地球温暖化の防止に向けた取り組みを推進しています。

甲佐町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)令和5年10月一部改訂(PDF 約2MB)


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甲佐町役場 環境衛生課 環境衛生係
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