令和8年熊本地震で被災した井戸の応急修理について
令和8年熊本地震で被災した井戸について、応急的な修理を行うことで、今後その住宅での生活が可能と見込まれる場合を対象とし、その費用の一部を支援します。
対象となる方
以下の全ての要件を満たすことが条件です。
1.当該災害により被災者の自宅敷地内にある地下水を取水する井戸等が損傷を受けたこと。
2.井戸が飲用水を得る唯一の手段であり、井戸等の損傷により飲用水を得る途を失ったことで、そのままでは住むことができない状態にあること。
3.以下のいずれかに該当し、洗浄では井戸等の機能回復が見込めないこと。
・井戸に被害を受けたものの、構造等の問題により洗浄の実施が困難であること。
・井戸の洗浄を実施したものの、機能の回復が図られていないこと。
・井戸そのものには損傷がないが、配管、継手、砂取器、受水槽、弁、水栓、電動機等の損傷により、井戸としての機能を失っていること。
4.応急修理を行うことで自宅での生活が可能と見込まれること。
5.この応急修理制度により井戸の機能が回復した場合、地域の断水が解消するまでの間、周囲の被災者への給水支援などについて、できるかぎり協力すること。
※既に修理が完了し、業者に支払った場合は、対象外となりますのでご注意ください。
費用の限度額
1世帯あたり 最大75万7千円以内
必要書類
以下の(1)〜(5)の書類の提出が必要です。(1)〜(4-1)の様式は受付窓口で配布しています。
(受付窓口で記入いただけるもの)
(1)(2)応急修理申込書、被害状況に関する申出書(WORD 約38KB)
(事前に準備いただくもの)
(4-2)修理業者が作成した詳細な見積書
(5)修理前の被害状況の写真
制度の概要・実施要領
01_住宅の応急修理における井戸等の修理の位置付け(PDF 約287KB)
02_「令和8年熊本地震」被災者の皆様へ(PDF 約554KB)
03_(別紙1)井戸等の応急修理に係る工事例(PDF 約130KB)
04_(別紙2)井戸等の応急修理の手続き及び流れ(PDF 約299KB)
追加情報
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