セーフティネット保証5号について
更新日:2026年10月1日
セーフティネット保証5号について
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障をきたしている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証とは別枠で80%保証を行う制度です。
対象中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少の中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
【指定業種】
・【令和8年10月〜12月】指定業種(PDF 約211KB)
必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5)
- 甲佐町で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項証明書、土地・建物の賃貸契約書の写しなど)
- 月別売上表
- 月別売上表に記載した売上高の数字が分かる資料(月別試算表、売上台帳、売上明細書など)
- 委任状(代理による申請書提出の場合のみ必要)
申請書様式
通常の様式
��1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる or 【兼業】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する
�◆攘鷆函杣腓燭觧�業(最近一年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である
��【兼業】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
創業者の様式
以下(1)および(2)にあてはまる事業者の方について、セーフティーネット5号が利用できるように要件が緩和されています。
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降店舗の増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
��1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる or 【兼業】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する
�◆攘鷆函杣腓燭觧�業(最近一年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である
��【業種】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
留意事項
- 本認定とは別に、各金融機関及び熊本県信用保証協会による融資の審査がありますので、各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
- 書類不備、その他の条件により、認定が認められない場合があります。認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定書の有効期間内に希望の各金融機関または熊本県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
追加情報
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