災害援護資金の貸付制度について
更新日:2026年8月31日
災害援護資金の貸付
令和8年熊本地震により、世帯主が負傷又は住居・家財に相当程度の被害を受けた世帯のうち、所得金額が一定の範囲内の方は、災害援護資金の貸付が受けられます。
1 貸付限度額
⓵世帯主の1か月以上の負傷 150万円
⓶家財の1/3以上の損傷 150万円
⓷住居の半壊 170万円(250万円)
⓸住居の全壊 250万円(350万円)
⓹住居の全体が滅失若しくは流失 350万円
※⓵と⓶の両方に該当する場合 250万円
※⓵と⓷の両方に該当する場合 270万円(350万円)
(注)被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合は( )内の額となります。
2 所得制限
前年(令和7年中)の所得が以下の額以下の世帯が対象になります。
世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
※住居が滅失した場合にあっては、1,270万円です。
3 利率及び保証人
利率:年3%(措置期間中は無利子) ※保証人を立てる必要があります。
4 措置期間
3年(特別の場合5年)
5 償還期間
10年(措置期間を含む)
6 償還方法
年賦又は半年賦
7 申請期限
令和8年10月30日(金)まで
受付場所
福祉課窓口(町役場庁舎1階)
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