令和8年熊本地震にかかる介護サービス利用料の免除について
更新日:2026年8月25日
令和8年熊本地震にかかる介護サービス利用料の免除について
令和8年熊本地震にかかる介護サービス利用料の免除について
令和8年熊本地震により被災した方は、介護サービス事業所等で支払う介護サービス利用料が免除されます。
対象者(1・2の両方に該当する方)
- 要支援・要介護・事業対象者と認定されている方で、介護サービスを利用されている方
- 令和8年熊本地震により、次のいずれかに該当する方
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
- 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負われた方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が事業を廃止、または休止された方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※全半壊については、住家の「り災証明書」の判定が「全壊」「半壊(大規模半壊、中規模半壊を含む)」になります(窓口での「り災証明書」の提示は必要なし)。
※被災されていても、「り災証明書」が交付されていない世帯は対象となりませんので、必ず「り災証明書」の申請を行ってください。
利用の流れ
介護サービス事業所等の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、介護保険の利用料について、支払いが不要となります。
※入所時の食費・居住費などは対象外です。
対象期間
令和8年7月28日から令和8年11月末の介護サービス利用分まで
留意事項
介護サービス事業所等の窓口・ケアマネジャーに対象者である旨を申告いただくことで、利用料について支払いが不要となります。
なお、申請内容の確認や事後審査等の結果、免除の要件を満たしていないこと(対象外)が判明した場合、免除されていた期間のサービス利用料金を遡って請求されることがありますので、ご注意ください。
※「り災証明書」の写しを事業所・ケアマネジャーが必要とする場合があります。その際はご提出ください。
※入所時の食費・居住費などの自費分はお支払いいただく必要があります。
担当課(相談窓口)
場所
福祉課 介護保険係
時間
- (午前)午前9時〜正午
- (午後)午後1時〜午後5時
追加情報
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