【2月2日(月)期限】償却資産の申告が必要です
更新日:2025年12月8日
償却資産の申告とは
個人や会社で農業や商工業などの事業を営んでいる場合、事業用として使用することができる資産(構築物、機械、器具、備品など)は償却資産となり、固定資産税の課税対象となります。
令和8年1月1日現在で甲佐町にこのような償却資産を所有する方は、令和8年1月末までに資産の名称・種類・取得年・取得価額を記載した申告書を税務課へ提出しなければなりません。
なお、個人の住宅用で10キロワット以上の太陽光発電設備を設置されている場合も、固定資産税の課税対象となります。
償却資産の詳細は、次の資料「償却資産の申告について」をご覧ください。
本年度の提出期限
令和8年2月2日(月)
※1月31日が休日の場合は次の平日が提出期限となります。
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