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【2月2日(月)期限】償却資産の申告が必要です

更新日:2025年12月8日

償却資産の申告とは

 個人や会社で農業や商工業などの事業を営んでいる場合、事業用として使用することができる資産(構築物、機械、器具、備品など)は償却資産となり、固定資産税の課税対象となります。

 令和8年1月1日現在で甲佐町にこのような償却資産を所有する方は、令和8年1月末までに資産の名称・種類・取得年・取得価額を記載した申告書を税務課へ提出しなければなりません。

 なお、個人の住宅用で10キロワット以上の太陽光発電設備を設置されている場合も、固定資産税の課税対象となります。

 償却資産の詳細は、次の資料「償却資産の申告について」をご覧ください。

本年度の提出期限

 令和8年2月2日(月)

 ※1月31日が休日の場合は次の平日が提出期限となります。

関連申告書ダウンロード

 


追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 税務課 課税係
電話番号:096-234-1112この記事に関するお問い合わせ


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