令和8年熊本地震により被災された方の水道料金の免除・減額について
水道料金を免除します
令和8年熊本地震により被災された町民および事業者の生活・事業再建を支援するため、水道料金の免除・減額を行います。
1.対象となる水道料金
対象となる水道料金は、令和8年8月分(1か月分・9月請求分)です。
※令和8年7月10日から8月10日頃までに使用した水量に基づく水道料金です。
2.対象者及び免除・減額の内容
(1) 建物が「半壊」以上の被害を受けた方
・対象建物 : 住家、営業店舗等
・免除内容 : 1か月分の水道料金を全額免除
・申請 : 不要
※営業店舗等を除く非住家(小屋等)は、「半壊」以上であってもこの免除の対象となりません。
※二次調査等で新たに「半壊」以上となり、すでに水道料金を納付済の場合は、後日還付(または充当)します。(申請不要)
(2) 断水被害を受けた方
(2-1) 7日以上の断水被害を受けた方
・減額内容 : 基本料金と同額を減額
・申請 : 不要
(2-2) 3日以上7日未満の断水被害を受けた方
・減額内容 : 基本料金の半額相当額を減額
・申請 : 不要
※基本料金は、ご使用の水道メーターの口径によって異なります。詳しくは町ホームページ「水道料金について」をご参照ください。
町ホームページ : 水道料金について
※現在実施している物価高騰対策により、水道の基本料金が免除されているため、断水に伴う減額相当額は、超過料金から差し引きします。
(3) 地震による宅内給水管等の漏水を修繕した方
・減額内容 : 通常の使用料と比較し、地震の影響により増加したと認められる水量分を減額
・申請 : 必要
※地震に伴う漏水は、通常対象外となる機械器具等(給湯器等)の破損によるものも含め、全て減免対象となります。
※申請に必要な書類や手続きについては、修繕を依頼した町指定工事事業者へご確認ください。
※町指定工事事業者以外の事業者へ修繕を依頼された方は、別途町へご相談ください。
追加情報
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