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令和7年8月豪雨災害の被災者に対する障がい福祉サービス等利用料の免除について

更新日:2025年10月31日

 甲佐町では、令和7年8月豪雨災害により被害を受けた方の負担を軽減するため、障がい福祉サービス等利用料を免除します。

 対象者及び必要な手続きは、次のとおりです。

1.対象者

 豪雨災害により、住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、床上浸水の被害を受けた世帯

2.免除の内容

 障がい福祉サービス等(※)の利用料を免除します。

 ※介護給付費・訓練等給付費等、障害児通所給付費等、自立支援医療費(更生医療・育成医療)、療養介護医療費、補装具費及び地域生活支援事業

3.免除となる期間

 令和7年8月分から令和8年7月分まで

4.必要書類等

  1. 免除申請書

  2. り災証明書

 ※その他の必要書類については、担当課からお知らせします。

5.申請書等様式

 免除申請書(WORD 約23KB)

受付場所・時間

【場所】福祉課窓口(町役場庁舎1階) ※土日祝日を除く

【時間】(午前)午前9時00分〜午前11時30分

      (午後)午後1時30分〜午後5時00分


お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 福祉係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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