令和7年8月豪雨災害の被災者に対する障がい福祉サービス等利用料の免除について
                  更新日:2025年10月31日
                  
                  
                    
                    
                    
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                
                
                
                
                
                
                
                甲佐町では、令和7年8月豪雨災害により被害を受けた方の負担を軽減するため、障がい福祉サービス等利用料を免除します。
対象者及び必要な手続きは、次のとおりです。
1.対象者
豪雨災害により、住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、床上浸水の被害を受けた世帯
2.免除の内容
障がい福祉サービス等(※)の利用料を免除します。
※介護給付費・訓練等給付費等、障害児通所給付費等、自立支援医療費(更生医療・育成医療)、療養介護医療費、補装具費及び地域生活支援事業
3.免除となる期間
令和7年8月分から令和8年7月分まで
4.必要書類等
1. 免除申請書
2. り災証明書
※その他の必要書類については、担当課からお知らせします。
5.申請書等様式
受付場所・時間
【場所】福祉課窓口(町役場庁舎1階) ※土日祝日を除く
【時間】(午前)午前9時00分〜午前11時30分
(午後)午後1時30分〜午後5時00分
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