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児童手当は忘れずに申請してください

更新日:2024年4月1日

 児童手当は、中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している人に支給されます。

 児童手当は原則として、申請した月の翌月からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請月が翌月になっても、異動日の次の日から数えて15日以内であれば申請をした月分から支給します。

 申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

支給月額 

 0〜3歳未満

 15,000円

3歳〜小学校終了前の第1子、第2子

 10,000円

3歳〜小学校終了前の第3子以降

 15,000円

中学生

 10,000円

 ※第1子の考え方は、18歳になった最初の3月31日までの子を基に算定します。

所得制限限度額・所得上限限度額

 児童を養育している人の所得が下記の表の(1)以上(2)未満の場合、支給対象児童1人につき月額5,000円を支給します。    

 なお、児童を養育している人の所得が(2)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。

※児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

所得制限及び所得上限限度額表
 (1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
扶養親族等の数所得額(万円)収入額の目安(万円) 所得額(万円)収入額の目安(万円) 
0人622833.38581071
1人660875.68961124
2人698917.89341162
3人7369609721200
4人774100210101238
5人812104010481276

 

 

支給時期

 原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

申請に必要なもの

  • 受給者および対象児童の健康保険証
  • 受給者名義の預金通帳(受給者以外の口座へ振り込むことはできません)
  • 受給者および配偶者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

 ※このほかに、住民票や申立書、所得証明書など、申請に必要な書類がある場合があります。

 


お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 子ども支援係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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