児童手当は忘れずに申請してください
更新日:2024年4月1日
児童手当は、中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している人に支給されます。
児童手当は原則として、申請した月の翌月からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請月が翌月になっても、異動日の次の日から数えて15日以内であれば申請をした月分から支給します。
申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
支給月額
0〜3歳未満
15,000円
3歳〜小学校終了前の第1子、第2子
10,000円
3歳〜小学校終了前の第3子以降
15,000円
中学生
10,000円
※第1子の考え方は、18歳になった最初の3月31日までの子を基に算定します。
所得制限限度額・所得上限限度額
児童を養育している人の所得が下記の表の(1)以上(2)未満の場合、支給対象児童1人につき月額5,000円を支給します。
なお、児童を養育している人の所得が(2)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
※児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
申請に必要なもの
- 受給者および対象児童の健康保険証
- 受給者名義の預金通帳(受給者以外の口座へ振り込むことはできません)
- 受給者および配偶者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
※このほかに、住民票や申立書、所得証明書など、申請に必要な書類がある場合があります。
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