甲佐町地場産品創出支援事業提案事業者募集について
甲佐町地場産品創出支援事業について
はじめに
甲佐町(以下、「町」という。)では、地域資源等を活かした魅力的で安全安心な新たな特産品の開発や既存の特産品における生産力を強化するため、特産品の生産、製造、加工等に係る施設、設備等を整備すること(以下「創出事業」という。)の重要性を認識したうえで、町内に事業所を有する事業者や新たに町内に事業所を立地する事業者が当該事業所において創出事業を実施することを支援する「甲佐町地場産品創出支援事業」(以下「補助事業」という。)に取り組みます。つきましては、甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付要綱(令和6年12月告示第131号)(以下「交付要綱」という。)に基づき、補助事業に参画を希望する事業者(以下「提案事業者」という。)の提案する事業(以下「提案事業」という。)を募集します。
※募集要項についてはこちら☞甲佐町地場産品創出支援事業提案募集要項(PDF 約353KB)
用語の説明
用語の定義は、次のとおりです。
1.創出
新たな特産品の開発又は既存の特産品の生産力の強化2.地場産品 甲佐町の特産品(平成31年総務省告示第179号に該当する返礼品)3.創出事業
地域資源等を活かした魅力的で安全安心な新たな特産品の開発や既存の特産品における生産力を強化するため、特産品の生産、製造、加工等に係る施設、設備等を整備する事業
4.補助事業
町が、町内に事業所を有する事業者や新たに町内に事業所を立地する事業者が当該事業所において創出事業を実施することを支援する「甲佐町地場産品創出支援事業」
5.提案事業
交付要綱の規定に基づき、補助事業に参画を希望する事業者等の提案する事業
6.認定事業
提案事業について、「甲佐町地場産品創出支援事業審査会」(以下「審査会」という。)の審査を経たうえで、町が「適当」と判断した事業
7.提案事業者
交付要綱の規定に基づき、補助事業に参画を希望する事業者
8.登録事業者
提案事業者のうち、提案事業について審査会の審査を経たうえで、町が「適当」と判断した者
9.登録産品
認定事業において地場産品として登録するもの
10.寄附額
甲佐町のふるさと納税サイトにおける寄附を受けた額の合計額
11.目標額
本要項「5⑴」に規定する補助対象経費(他の補助金を併用する場合においては、補助対象経費の額の合計額から他の補助金額を差し引いた額)とし、1,000円未満の端数を切り捨てた額
12.補助事業者
登録事業者が、寄附額が目標額に達成後、交付要綱の規定に基づき、町に補助金交付申請を行い、町から補助金交付決定を受けた者
全体概要
- 町は、新たな特産品の開発や既存の特産品における生産力の強化によって、地場産業の振興や地域雇用の創出を図ることを目的に、設備等の整備や事業所立地など地域資源を活かした産業振興を促進するために、交付要綱に基づいた創出事業を募集します。
- 提案事業者による提案事業について、選定委員会で審査を行ったうえで、町は全ての応募者に対して審査結果を通知します。
- 審査の結果、町は登録事業者に対して、甲佐町のふるさと納税募集特設ページへの掲載手順、補助金交付申請に関する担当窓口等についてお知らせします。その後、登録事業者と町で認定事業の詳細について協議し、登録産品を決定し、町がふるさと納税サイト等により寄附を募ります。
- 寄附の募集期間は、原則として最長で令和9年3月31日(おおよそ2年間)までとします。ただし、土地取得を伴う事業については、最長で令和10年3月31日(おおよそ3年間)まで延長可能とします。
- 当該募集期間内に、寄附の目標金額(以下「寄附目標額」という。)を達成した場合、甲佐町補助金等交付規則(平成18年規則第4号)及び交付要綱の規定により、登録事業者は町に補助金交付申請を行い、町は交付決定(又は不交付決定)を通知します。
- 寄附目標額を達成できない場合であっても町との協議により補助金を交付する場合があります。
- 町から交付決定を受けた補助事業者においては、当該補助金を活用して、町内にて補助事業を実施していただきます。
応募の資格等
�� 認定事業による特産品を登録産品とする意思を有する者
�� 補助事業開始時において、町内で事業所を開設している、又は開設を予定している者で、登録産品の生産、製造、付加価値を伴う加工等を行っている又は行う予定である者
�� 認定事業開始時に町内に事業所を開設予定としている場合で、交付決定後町内に本店又は支店を置くことが見込まれる者
�� 補助事業開始の日から5年以上継続して登録産品を返礼品として出品する意思を有する者
�� 自らが提案事業の実施主体である者であり、かつ認定事業又は補助事業を自らが実施する者
�� 交付要綱に規定する補助金交付決定から1年以内に補助事業に着手できる者
(例)新たに施設を整備する場合に、その立地が未確定等の理由により、事業実施の実現性に担保がとれない場合は、提案事業として応募することはできません。
�� 国税、都道府県税・市町村税等を滞納していない者(※1)
※1 所得税、法人税、復興特別所得税、消費税、事業税、地方消費税、固定資産税、自動車税、住民税等(県民税、市町村民税等(※2))
※2 町内在住の方については、町税、使用料その他本町及び甲佐町水道事業に対する料金の滞納がないこと。また、町税以外の債務の履行状況について調査されることに同意いただく必要があります。
�� 甲佐町暴力団排除条例(平成23年甲佐町条例第7号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でない者
�� 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に掲げる事項のいずれにも該当しない者
�� 会社更生法、民事再生法に基づき更生又は再生手続きをしていない者
�� 創出事業を宗教活動や政治活動を目的として行っていない者
�� この要項の公告日から補助金交付決定日までに町から入札参加資格停止の措置を受けていない者
�� PL(生産物賠償責任)保険またはPL保険と同等程度の損害保険会社等の賠償責任保険に加入している者
補助対象経費
| 経費区分 | 内容 |
| 土地取得費 | 事業実施に必要な、新たな土地の取得(測量・造成等を含む)に要する経費 |
| 施設整備費 | 事業実施に必要な、新たな施設や設備等の建設、取得又は改修に要する経費 |
| 施設・設備の撤去に係る経費 | 事業実施に必要な、施設・設備の撤去に要する経費 |
| 土地建物等賃借料 | 事業を実施する土地や建物等の賃借料として支払われる経費であって、事業実施に必要な最小限の経費 |
| 内装・設備・施工工事費 | 事業実施に必要な、建物の内装・設備・施工工事に要する経費 |
| 備品費 | 事業実施に必要な物品(ただし、1年以上継続して使用でき、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入、製造に必要な経費 |
| 借料・損料 | 事業実施に必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 |
| 委託料・外注費 | 事業実施に必要な経費のうち、応募者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせる(外注する)ために必要な経費(委任契約、準委任契約、請負契約) |
| その他 | その他必要と認める経費 |
※登録産品に付随する包装・梱包資材等の経費(デザイン費は除く)は補助対象外となります。
【土地取得費を交付の対象とする要件】
- 提案時点で具体的な土地の選定が完了していること
- 新たな工場等の設置を伴う事業であること
- 既存工場等も含めて全体の生産能力を減少させることがないこと
- 土地取得等の契約後3年以内に工場等の稼働を開始すること
申請先及び申請受付時間並びに申請期限
申請先
〒861-4696 甲佐町大字豊内719番地4 甲佐町役場地域振興課商工観光係
申請受付時間
平日 午前8時30分〜午後5時15分
申請期限
令和7年12月3日(水)5時まで
※期限経過後の申請は受付できません。
※申請後のスケジュール等については、甲佐町地場産品創出支援事業提案募集要項(PDF 約353KB)をご覧ください。
申請に必要な書類
(ア)企画提案応募書【様式1】(WORD 約19KB) 6部うち押印したものは1部
(イ)企画提案書【様式1別紙】(WORD 約47KB) 6部(正本1部、副本5部)
(ウ)提案内容に関する補足資料【任意様式】6部
(エ)収支計画書(補助対象経費の概算見積書)【様式2】(EXCEL 約15KB) 6部
(オ)提案事業者等の過去の事業実績【任意様式】6部
(カ)直近3期分の決算書(個人の場合は3年分の確定申告書)1部
(キ)直近の法人税の申告書(法人の場合)1部
(ク)誓約書【様式3】(WORD 約19KB)1部
参考
追加情報
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