緊急支援資金利子補給補助金について
1 緊急支援資金利子補給補助金について
令和7年8月豪雨により被災した町内の中小企業者及び中東情勢に伴う原油関連物資高騰等により経営環境が悪化した町内の中小企業者の皆様が、熊本県が実施する「熊本県金融円滑化特別資金」の借入れを行うことに伴う利子に対し、利子補給補助金を交付します(令和7年8月豪雨に係る資金は最長36月、中東情勢に係る資金は最長60月)。ただし、他の資金からの借換資金は対象外となります。
2 利子補給補助金の交付対象となる資金
(1)熊本県金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)
(2)熊本県金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠(令和7年8月大雨分))
(3)熊本県金融円滑化特別資金(経済情勢変動対策枠)
※上記の(1)〜(3)の資金について、他の資金からの借換分は対象外です。
3 交付対象者
上記2に掲げる資金の融資を受けた中小企業者で次の要件をすべて満たす者
(1)法人にあっては甲佐町内に本社または支社を有する者
(2)個人にあっては甲佐町内に主たる事業所を有する者
(3)町税等の滞納がない者
(4)本町以外の者から融資に係る利子補給を受けていない者
4 利子補給補助金の額
上記2に掲げる資金の融資に係る毎年1月1日から12月31日までの間に取扱金融機関に支払った利子(約定償還日を超えたことにより支払うべき遅延利息を除く)の額
ただし、利子補給補助金の交付対象となる融資金額は、上記2に掲げる資金のうち、(1)及び(2)については1企業あたり8,000万円、1組合あたり1億円を上限とし、(3)については1企業あたり5,000万円、1組合あたり1億円を上限とする。
5 利子補給の対象期間
上記2に掲げる資金のうち、(1)及び(2)については、利子補給補助金の交付対象者が取扱金融機関から融資を受けた日の属する月から起算して36月以内とし、(3)については、利子補給補助金の交付対象者が取扱金融機関から融資を受けた日の属する月から起算して60月以内とする。
6 申請手続き
緊急支援資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年1月末日までに申請をおこなってください。
(1)甲佐町内に本社、支社または主たる事業所を有することを証明する書類
(2)上記2に掲げる交付対象となる資金の融資を受けたことがわかる書類
(3)取扱金融機関が発行した当該融資に係る償還(返済)予定表など、前年1月1日から12月31日までの
期間の支払利子額が確認できる書類
(4)町税等滞納情報照会同意書(様式第2号)
(5)その他町長が必要と認める書類
(各書類様式)
※「利子支払実績証明書」については、今回融資を受けた熊本県金融円滑化特別資金(経済情勢変動枠)の中に、他の資金からの借換分が含まれている場合にご提出ください。
【令和8年度の申請手続きの流れ】
(1)申請書等をご記入のうえ、必要書類を添えて令和9年1月29日(金)までに甲佐町役場地域振興課
商工観光係へご提出ください。
(2)審査後、「交付決定及び確定通知書」及び「補助金交付請求書」を送付します
(令和9年2月下旬頃を予定)。
(3)「補助金交付請求書」に必要事項をご記入のうえ、振込先口座情報がわかる書類を添えて
甲佐町役場地域振興課商工観光係へご提出ください。
請求された利子補給補助金をお支払いいたします(令和9年3月から4月頃を予定 )。
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